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障害者雇用

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0481808 更新日:2023年4月1日更新

障害者の雇用をご検討ください!

 〇障害者雇用率制度について、法定雇用率が令和3年3月1日から以下のように変わりました。

     民間企業における法定雇用率  2.2% → 2.3%

  ※上記に伴い、障害者を1人以上雇用しなければならない企業の範囲が、これまでの
  『従業員45.5人以上』 から『43.5人以上』に変わりました。
 

 〇障害者の雇用を進めることは、障害の有無にかかわらず、働く意欲と能力を持っているならば、
  誰もが仕事を通して社会参加できる共生社会の実現と雇用の多様性(ダイバーシティ)に繋がり
  ます。
  事業主の皆様におかれまして、障害者の雇用の場の確保・拡大に向けた取組をお願いします。

 〇平成30年4月1日から障害者雇用義務の対象に精神障害者が加わっています。
   ・全ての企業に対して精神障害者の雇用を義務付けるものではありません。
   ・1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者は0.5人としていますが、
    平成30年以降、精神 障害者の場合は、次のいずれかに該当する場合は1人と
    してカウントします。

     (1) 通報年の3年前の年に属する6月2日以降に採用された者であること

     (2) 通報年の3年前の年に属する6月2日より前に採用された者であって、

       同日以後に精神障害者保健福祉手帳を取得した者であること


     ※詳しくは最寄りのハローワークにお問い合わせください。

 〇新潟県では、障害者雇用の促進を図るため、様々な取組をご案内しています。

 

 精神障害者・発達障害者の雇用がわかる動画

  • 県では、精神障害者が雇用義務の対象に加わることを見据え、雇用事例を紹介する動画を平成29年度に作成しました。
    • 導入編
      障害者雇用 はじめの一歩
    • 精神障害者雇用事例
      ダイバーシティを背景に 障害者も働きやすい環境づくり
      フジイコーポレーション株式会社(製造業)
    • 発達障害者雇用事例
      専門機関とのチームで取り組む 障害者の安定した雇用
      株式会社ナルス(小売業)
      新潟県障害者雇用事例動画
      以下のサイトでも、企業における障害者雇用の取組や、支援機関の利用のポイントが分かる動画を見ることができます。
  • (独)高齢・障害・求職者雇用支援機構
    (精神障害)ともに働く職場へ ~事例から学ぶ 精神障害者雇用のポイント~
    (発達障害)ともに働く職場へ ~事例から学ぶ 発達障害者雇用のポイント~

精神障害者や発達障害者の雇用のポイントが、10分ほどの動画で分かります<外部リンク>

障害者雇用促進プロジェクト

スマイル・カンパニー制度

スマイル・カンパニー制度~障害者多数雇用事業者からの物品等調達制度をスマイル・カンパニー制度と呼び、県では、この制度を積極的に推進しています~

障害者雇用のノウハウ等紹介

 全国の障害者雇用事例については、下記のサイトで紹介されていますので、あわせてご覧ください。
 障害者雇用について、創意工夫を行い積極的に取り組んでいる企業の事例や、合理的配慮の提供に関する事例が紹介されており、業種別や障害種別、事業所規模別などで検索して見ることができます。事務員や清掃員の他、ヘルスキーパー(企業内理療師)やエンジニア等、幅広い職種での雇用事例が掲載されています。

 障害者雇用事例リファレンスサービス(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構のホームページへのリンク)<外部リンク>

雇用・職場定着に関する支援

県では、障害のある方の就労機会を拡大するため、企業での職場実習(短期的な就業体験)を支援しています。

ハローワークが行う就職面接会等

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