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介護職員等によるたんの吸引等について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0050979 更新日:2022年9月14日更新

1 介護職員等によるたんの吸引等に関する制度について

 介護の現場等におけるたん吸引等のニーズや実態を踏まえ、平成24年4月から、社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正により、一定の研修を受けた介護職員等が、一定の条件の下にたん吸引等の行為を行えるよう法律上の整備がなされました。

 喀痰吸引等(たんの吸引等)の制度について【厚生労働省のホームページにリンクします。】<外部リンク>

トッキッキが学習をしている画像

2 介護職員等に対する研修について

特別養護老人ホーム等の施設及び居宅において、必要なケアをより安全に提供するため、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和62年厚生省令第49号)附則第4条に基づく研修を実施し、適切にたん吸引等を行うことのできる介護職員等を養成します。

喀痰吸引等研修の種類についてはこちらをご覧ください。

研修学校の画像

 登録研修機関の登録申請等について

3 認定特定行為業務従事者認定証について

介護職員等が喀痰吸引等を行う場合は、都道府県知事から「認定特定行為業務従事者認定証」の交付を受ける必要があります。

優しそうな人の画像

 認定特定行為業務従事者認定証の交付申請等に係る提出書類について(交付・変更・書換・再交付・辞退・原本証明)

4 事業者の登録について

 喀痰吸引等の業務を実施するに当たり、一定の要件を満たした事業所ごとに、登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)として事業所のある都道府県に登録する必要があります。

登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)の登録状況

介護事業所の画像

 登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)について

登録書類の画像

 登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)の登録申請等に係る提出書類について

よくあるご質問

よくあるご質問については、こちらのQ&Aにまとめてあります。

 介護職員等によるたんの吸引等Q&A(不特定多数の者を対象とする場合)(平成29年6月1日版)[PDFファイル/115KB]

博士と学生の画像

関連情報

 「社会福祉士及び介護福祉士法」において定められる罰則規定(喀痰吸引等業務関係)[PDFファイル/51KB]

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