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特定外来生物について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0476482 更新日:2023年3月30日更新

特定外来生物による生態系に係る被害の防止に関する法律

 特定の外来生物による生態系、人の生命・身体、農林漁業への被害を防止することを目的に「特定外来生物による生態系に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)」が平成17年6月1日に施行されました。
 このことにより、特定外来生物に指定された生物を、飼育・栽培・保管・運搬・販売・譲渡・輸入・野外に放つこと等が原則として禁止になりました。
 特定外来生物を無許可で飼養等(飼育・栽培・保管・運搬)したり、許可を受けていない人に譲渡等した場合は、法律により罰せられるのでご注意ください。

※法律・政令・規則・告示等の全文はこちら(環境省ホームページ)<外部リンク>
※特定外来生物一覧(最終更新:令和5年2月14日)<外部リンク>

 

外来種、なにがだめ?というチラシの1枚目外来種、なにがだめ?というチラシの2枚目です。

外来種、なにがダメ? [PDFファイル/4.13MB]

新たに特定外来生物の飼養等を開始したい方へ

 特定外来生物を飼養等することは原則として禁止されていますが、学術研究、展示、教育、生業の維持等の目的で行う場合については、許可を得ることで飼養等することが可能です。
 なお、特定外来生物として規制された後に、新たにペット・観賞の目的で飼養等することはできません。

特定外来生物を見つけた方へ

 特定外来生物を野外において捕まえた場合、持って帰ることは禁止されていますが(運搬することに該当)、その場ですぐに放すことは規制の対象とはなりません。
 ただし、新潟県内水面漁業管理委員会の指示により、平成11年12月28日から県内の河川・湖沼ではブラックバス類とブルーギルの再放流(リリース)が禁止されています。

※新潟県内水面漁業管理委員会指示(平成11年12月28日)

 また、カミツキガメは、かみつかれたり、引っかかれたりすることもあるので、見つけても、触ったり、捕まえたりしないよう、お願いします。

カミツキガメの画像
カミツキガメ

特定外来生物に関する問合せ先、申請先

詳しくは、下記までお問い合わせください。

環境省 関東地方環境事務所 Tel:048-600-0817(野生生物課)
環境省 自然環境局野生生物課 Tel:03-3581-3351(内線6987)

アカミミガメ・アメリカザリガニについて(6月1日から規制が始まります)

下記リンク先をご覧ください。

アカミミガメ・アメリカザリガニの規制が始まります 

セアカゴケグモについて

下記リンク先をご覧ください。

セアカゴケグモに注意しましょう

ヒアリについて

下記リンク先をご覧ください。

特定外来生物【ヒアリ】について

 

その他注意が必要な外来種

 次に紹介する外来種は、特定外来生物には指定されていないものの、管理や取扱いに注意が必要な外来種の一部です。

セイタカアワダチソウ

  • 北アメリカ原産、観賞用として明治時代に導入されたといわれています。
  • キク科の多年生草本で、高さ0.5mから3mまで生長し、秋期に黄色の花を咲かせます。
  • 種子のほか地下茎で増えるため、繁殖力が旺盛です。
  • 根と地下茎から植物の種子の発芽を抑える物質を出し、他の植物の生育を阻害します。
  • 河川敷等に侵入し、絶滅危惧種を含む在来種との競合や駆逐のおそれが大きいことから、我が国の生態系等に被害を及ぼすおそれのある外来種リストにおいて「重点対策外来種」に選定されています。
  • 県内でも各地の河川敷、荒地、休耕地、路傍、空地などに群生しています。
  • 7月下旬から8月中旬頃に刈り取ると、再生しても草丈が小さい状態で花を付けるか、開花結実を行わずに冬季の枯死を迎えるため有効であるとされています。

セイタカアワダチソウについての画像

 

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