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アカミミガメ・アメリカザリガニの規制が始まります!

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0569077 更新日:2023年3月30日更新

アカミミガメとアメリカザリガニは、2023年6月1日より「条件付特定外来生物」に指定されます。
規制開始後も、これまでどおり飼うことができますが、野外に放したり逃がしたりすることは法律で禁止されます。アカミミガメ・アメリカザリガニが寿命を迎えるまで大切に飼育してください。

※条件付指定外来生物とは
 外来生物法に基づき特定外来生物に指定された生物のうち、通常の特定外来生物の規制の一部を、当分の間、適用除外とする(規制の一部がかからない)生物の通称です。「条件付特定外来生物」も法律上は特定外来生物となります。                               

カメザリガニ画像
環境省HPより)

規制内容

 規制内容

アカミミガメとアメリカザリガニについては、「飼養等※1の禁止」と「譲渡し等※2の禁止」に関する規制の一部が適用除外となり、一般家庭等での飼養等や無償での譲渡し等については許可無しで行うことができます。 
一方で、販売・頒布を目的とした飼養等、販売・頒布・購入、輸入、野外への放出等については原則として通常の特定外来生物と同様の規制がかかります。

※1「飼養等」とは、飼養、栽培、保管、運搬を指します。
※2「譲渡し等」とは、譲渡し、譲受け、引渡し、引受けを指します。販売・頒布は譲渡し、購入は譲受けに該当します。

野外で見かけた場合は

アカミミガメやアメリカザリガニは既に全国で確認されており、野外で見かけることも珍しくありません。野生の個体を減らしていくことは重要ですが、防除は計画的に実施しなければ効果を出すのは難しく、見かけた個体をやみくもに減らせば良い訳ではありません。

そのため、野外で見かけた場合でも、「自分で飼う意思」がない限り、拾ったり、移動させたり、野生の個体を交番や県庁・市町村役場などへ持ち込んだりすることは基本的にしないようお願いします。
一度移動させてしまった個体は、原則として放すことができませんので、拾った方の責任で飼育したり、引き取り先を探したりしていただく必要があります。それができない場合には、そのまま、そっとしておいてください。

※自宅敷地内に勝手に入ってきたり、道路の通行の妨げになっていたりして困っている等の状況がある場合に、敷地外や道路外によける程度の移動は問題ありません。
もしも、間違えて持ち帰ってしまった場合は、速やかに拾った場所に戻してください。

環境省が相談ダイヤルを開設しました。

 環境省では相談ダイヤルを開設して、規制の内容や飼養等に関する問い合わせを受け付けています。

 【アメリカザリガニ・アカミミガメ相談ダイヤル】
   T E L :0570-013-110
   受付時間:午前9時から午後5時まで(12月29日から1月3日は除く)

参考

 ・環境省ホームページ
  「2023年6月1日よりアカミミガメ・アメリカザリガニの規制が始まります!」<外部リンク> 
 ・チラシ
  アカミミガメ [PDFファイル/6.56MB]
  アメリカザリガニ [PDFファイル/6.46MB]

 

 

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