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台湾に輸出する食品に関する産地証明書の発行について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0060560 更新日:2020年4月1日更新

 台湾は、平成27年5月15日付けで日本産食品に対する輸入規制を強化し、日本からの輸出の際に産地証明書等の提出を義務づけました。
 このため、新潟県では「台湾向け輸出食品に関する産地証明書発行要領」を定め産地証明書を発行することとしましたので、お知らせします。

1 産地証明書発行の対象となる食品

  • 新潟県が原産地の農林産物
  • 新潟県の沿岸域で採捕され、かつ水揚げされた水産物
  • 新潟県において最終的に加工された食品(酒類を除く)

2 証明書申請手続き

「台湾向け輸出食品に関する産地証明書発行要領」をご覧のうえ、所定の申請書と添付書類により、食品・流通課に申請願います。

台湾向け輸出食品に関する産地証明書発行要領 [PDFファイル/160KB]

3 関連書類

4 提出・問い合わせ先

新潟県農林水産部食品・流通課
販売戦略班(新潟米担当)
電話: 025-280-5306(直通)
Fax: 025-280-5548
メール: ngt060040@pref.niigata.lg.jp

5 留意事項

  • 証明書の発行申請にあたっては、期間にゆとりをもって申請してください。また、申請前に必ず、新潟県食品・流通課にご相談下さい。
  • 証明書の郵送を希望される方は、切手を貼った返信用封筒を提出してください。

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