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国土利用計画法では、国土の適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、法定面積以上の土地取引を行った場合、契約締結日(予約を含む)から2週間以内に、土地が所在する市町村の長を経由して都道府県知事(政令指定都市においては市長)に届出をすることを義務付けています。
1 届 出 者 土地の権利取得者(売買であれば買主)
2 届出時期 契約締結日(予約を含む)から2週間以内(契約締結日を含む)
3 届出場所 土地の所在する市町村の国土利用計画法担当課
4 届出事項
(1)土地売買等の当事者の住所・氏名等
(2)土地の所在及び面積
(3)土地に関する権利の種別及び内容
(4)取得後の土地の利用目的
(5)土地に関する権利の対価 など
5 提出書類
(1)届出書
(2)土地取引に関わる契約書の写し又はこれに代わるその他の書類
(3)土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
(4)土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5,000分の1以上の図面
(5)土地の形状を明らかにした図面(公図、更正図等)
(6) その他(必要に応じて委任状等)
6 法定面積
(1)市街化区域 → 2,000平方メートル以上
(2)市街化区域を除く都市計画区域 → 5,000平方メートル以上
(3)都市計画区域以外の区域 →10,000平方メートル以上
個々の取引面積は小さくても、土地の総面積が上記の面積以上になる場合には、届出が必要になります。
また、土地に係る契約(予約)をした日から2週間以内に届出をしなかったり、偽りの届出をすると、法律により罰せられることがあります。
令和7年度の地価調査結果を9月17日(水曜日)に公表しました。
地価調査は、県内530地点の基準地の標準価格を調査し公表するものです。この価格は、土地取引の目安とされるほか、公共事業における土地の取得価格決定のよりどころとなるものです。
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