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区域区分に関する都市計画の見直しを行うに当たっての基本方針

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0302686 更新日:2020年7月28日更新

区域区分に関する都市計画の見直しについて

 新潟県内では、令和2年4月1日現在で25の市町村に対し、24の都市計画区域が指定されています。そのうち、新潟、長岡、上越の3都市計画区域は、区域区分を行っている、いわゆる「線引き都市計画区域」です。
 新潟及び長岡は昭和45年に、上越は昭和59年に区域区分を指定し、無秩序な市街地の拡大による環境の悪化や計画的な公共施設整備による良好な市街地の形成、都市近郊の優良な農地との健全な調和を図っています。
 新潟県では、新潟及び長岡は計5回、上越は計3回の区域区分に関する都市計画の全体見直しを行っており、現在、前回の見直しから概ね10年程度が経過しています。次期全体見直しについては、都市計画区域マスタープラン等をふまえ、必要に応じて実施します。

基本方針の策定について

 新潟県では、区域区分の全体見直しが地域の実情に応じて適切に行えるよう、基本的な考え方や区域区分の変更条件及び基準、見直しに当たり必要な対応についてとりまとめ、令和2年7月6日の第216回新潟県都市計画審議会に意見照会の上、『区域区分に関する都市計画の見直しを行うに当たっての基本方針』を策定しました。

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