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【相談事例】モノなしマルチ商法のトラブル

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0312542 更新日:2020年8月6日更新

相談事例

困り顔の若者

 社会人サークルで知り合った人から、外国の不動産投資ビジネスのセミナーに誘われた。そこで「海外のリゾート開発に投資すれば暗号資産で毎月配当がある。他の人にも紹介すれば更に報酬が得られる。元本は保証され、1年経てば解約可能」と説明を受け契約した。事業者のサイトに登録し、海外の金融機関に口座を開設。投資金100万円はフリーローンで用意し、暗号資産で事業者に送金した。その後、説明と違い配当が入らなかったので解約を申し出て了承されたが返金されず、現在は連絡が取れない状況だ。ローンの返済だけが残っている。元本を返金して欲しいがどうしたらよいか。

消費者庁イラスト集より

アドバイス

  「マルチ商法」とは、商品・サービスを契約して、次は自分がその組織の勧誘者となって紹介料報酬等を得る商法のことで、人を紹介することで組織が拡大していくのが特徴です。最近では、暗号資産(仮想通貨)や海外事業等への投資などの儲け話を人に紹介すると報酬が得られるといった「モノなしマルチ商法」の相談が増えています。契約したものの、事業者の実態や儲けの仕組みがよく分からないうえ、解約や返金を求めても連絡先が不明確で交渉が困難であったり、事業者に資金が無く返金が受けられないというトラブルがみられます。

 

・実態や仕組みが分からない「モノなしマルチ商法」は契約しないようにしましょう。

・怪しいセミナー等には安易に参加しないようにしましょう。

・親しい間柄の勧誘は、築かれた信頼関係が崩れてしまう事にもつながりかねません。友人・知人からの勧誘でも必要のない契約はきっぱりと断りましょう。

電話を受けている女性相談員

消費者庁イラスト集より

困ったときは、一人で悩まず早めに家族や周りの人、お住まいの消費生活センター(消費者ホットライン局番なしの188)にご相談ください。

 

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