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【相談事例】中古自動車の売買契約に関するトラブル

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0282098 更新日:2020年5月28日更新

相談内容

車のイラスト

  昨日、インターネット広告で知った中古車販売店に出向き、諸費用を含めた購入価格70万円の中古車を現金で購入することとして注文書を取り交わし、申込金1万円を支払った。

  翌日、販売店に自己都合によるキャンセルを申し出たところ「既に契約は成立しているのでキャンセルできない」と言われた。

  キャンセルして、申込金を返して欲しい。なお、注文書は日本中古自動車販売協会監修のものであった。

消費者庁イラスト集より

アドバイス

   事業者が日本中古自動車販売協会連合会(中販連)の加盟店で注文書標準約款を使用していれば、契約の成立日は

  1. 自動車登録のなされた日
  2. 修理・改造・架装等に着手した日
  3. 自動車の引き渡しがなされた日  のいずれか早い日です。

*クレジットでの支払いの場合は契約の成立時期が異なりますので、約款を確認する必要があります。

  上記の相談の場合は、

(1) 契約成立前であれば、事業者に事務手数料等の通常生ずべき実損害額を支払うことでキャンセルができ、申込み金1万円は原則として返金されます。契約成立前か事業者に問合せ,不明点を確認し、解約を申し出ます。

(2) 契約成立後の自己都合によるキャンセルであれば、原則約款に従った違約金の支払いが必要です。契約直後であることも含め妥当な金額を支払うことでの合意をめざし、解約に向けた話し合いが必要になります。申込金1万円は、解約料の支払いの中で相殺できるか、事業者に契約解除書面を通知して話し合うことになります。明細書等の内容を検証し、貸主と話し合うよう助言しました。

トラブルにあわないために

*自動車の売買契約はクーリング・オフの適用外です。契約成立後の一方的な解約は難しいため、注文書などの書面を交わす前に、価格、必要経費、保証、解約料、支払い方法などについてよく確認し、慎重に契約しましょう。中古車は品質や価格などが1台ごとに異なります。現物を見て試乗するなどして状態をよく確認しましょう。

* 最近はインターネット通販やオークションで車を購入する人が増えています。しかし、販売事業者が遠方である事も多く、車両に不具合が生じた際は電話やメールによる交渉になるため、話し合いが進まない等の問題が起きる場合もあります。ネット通販等での車の購入は、大きなリスクを伴うという認識が必要です。

電話を受けている女性相談員

消費者庁イラスト集より

困ったときは、一人で悩まず早めに家族や周りの人、お住まいの消費生活センター(消費者ホットライン局番なしの188)にご相談ください。

 

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