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【相談事例】未成年者の契約

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0337648 更新日:2020年12月15日更新

相談事例

椅子に座ってスマホを使う若者

 高校生から「SNSの広告を見て、スマホからダイエットサプリメントを注文した。初回500円のお試し商品を注文したつもりだったが、先日また商品が届き、2回目以降は毎回8,000円の高額な請求を受ける定期購入だったと気付いた。支払えないので解約したい。」という相談がありました。

アドバイス

 

 未成年者が、親権者等法定代理人の同意を得ないで行った契約は取り消すことができます。しかし、親権者が同意しているもの、小遣いや仕送りの範囲内と認められるもの、成年者であると詐術を用いて契約した場合等は取り消しできません。

 上記事例の場合は、センターで契約内容を確認すると4回の購入が条件で総支払額24,500円の定期購入契約だと分かりました。親権者である両親はこの契約を同意しておらず、本人の小遣いより高額なので、本人または両親から事業者に未成年者契約の取り消しを申し出るよう伝えると、後日「契約を取り消しでき、届いている商品は返品し、2回目以降も解約になった。」と報告がありました。相談者には、ネット通販の注意点と今後の対処を助言しました。

 民法改正により、2022年4月1日より成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。2022年4月1日に18歳、19歳に達している方はその日から新成人となります。

 成年に達すると、親の同意がなくても自分で契約ができるようになりますが、契約の知識や経験が少ないため、消費者トラブルに遭いやすく、また、未成年者契約の取消もできなくなるので、特に注意が必要です。

参考:政府広報オンライン                                            「18歳から“大人”に!成年年齢引き下げで変わること、変わらないこと」              URL https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201808/2.html<外部リンク>

 

 

電話を受けている女性相談員

消費者庁イラスト集より

困ったときは、一人で悩まず早めに家族や周りの人、お住まいの消費生活センター(消費者ホットライン局番なしの188)にご相談ください。

 

<外部リンク> 県公式SNS一覧へ

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