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政治資金規正法に基づく収支報告書(令和7年分)の提出について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0713609 更新日:2026年1月8日更新

 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第12条及び第19条の10の規定により、下記のとおり、県選挙管理委員会に収支報告書の提出が必要となります。
 提出された収支報告書については、原則として11月30日までに公表されることとなっており、収支報告書の提出を怠った場合、虚偽の記載をした場合等には罰則の適用があります。
 また、2年続けて収支報告書の提出がない場合は、提出期限を経過した日以後は、設立の届出をしていない団体とみなされて、政治活動のために寄附を受け、又は支出をすることができなくなりますので、御留意ください。

1 収支報告書の提出について

(1) 収支報告の対象となるもの

 令和7年1月1日から令和7年12月31日までの当該団体に係る全ての収入及び支出(年の途中で設立した団体は、その日から令和7年12月31日までの収支)

(2) 提出期限

 令和8年3月31日(火曜日)まで(国会議員関係政治団体は6月1日(月曜日)まで)

※ 令和8年1月1日から上記期限までに衆議院議員総選挙又は参議院議員通常選挙の選挙期間(公示日から選挙日まで)がかかる場合は、提出期限が4月30日(木曜日)(国会議員関係政治団体は6月30日(火曜日))まで延長されます。

(3) 提出先

ア 新潟県選挙管理委員会
  〒950-8570 新潟市中央区新光町4-1

イ 佐渡地域振興局地域整備部 ※ 佐渡市内に主たる事務所がある団体のみ
  〒952-1555 佐渡市相川二町目浜町20-1
  電話 0259-74-3316

(4) 提出方法

 原則として、郵送又はオンラインにより提出してください。

 ア 郵送による提出

提出に必要な書類 提出部数
収支報告書 1部
(写しが必要な場合は2部)
領収書等の写し[該当団体のみ] 1部
領収書を徴し難かった支出の明細書
[該当団体のみ]
1部
振込明細書に係る支出目的書
[該当団体のみ]
対応する支出ごとに1部
寄附金(税額)控除のための書類
[該当団体のみ]
寄附者ごとに1部
政治資金監査報告書
[国会議員関係政治団体のみ]
1部
返信用の封筒(収支報告書1部分の郵便切手を貼付) 写しが必要な団体のみ

 イ オンラインによる提出

 総務省提供の「政治資金関係申請・届出オンラインシステム」を利用して、インターネット上で提出することができます。詳細は総務省ホームページ<外部リンク>を御覧ください。

 ウ 持参による提出

 上記3の窓口に持参して提出することも可能です。
 例年、収支報告書の訂正や届出事項の異動届等の提出が必要となる場合があるので、収支報告書の内容について説明できる方が、代表者及び会計責任者の認印をお持ちの上、持参してください。

2 収支報告書の記載要領及び様式

(1) 記載要領

 「政治団体の手引」内の「収支報告書記載例」(P73~)を参照してください。
 なお、令和6年分の収支報告書が未提出の場合、令和7年分の提出と併せて令和6年分の収支報告書も必ず提出してください。
 政治団体の手引はこちらからダウンロードできます

(2) 様式

 令和8年1月1日施行の改正政治資金規正法施行規則により、様式その1(表紙)が変更となります。
 令和7年定期分の収支報告書は旧様式でも受け付けますが、令和8年解散分は新様式となりますので御注意ください。

 様式はこちらからダウンロードできます

3 既に政治団体を解散しているが解散届を提出していない場合

 解散日までの収支を記載した収支報告書を添付の上、「政治団体解散届」を提出してください。

4 個人のする政治活動に関する寄附に係る税制上の優遇措置を受けようとする場合の手続について(優遇措置の適用を申請した団体に限る)

 収支報告書と併せて、「寄附金(税額)控除のための書類」を1部提出してください。なお、郵送で提出する場合、相応のお時間をいただくことがありますので、予めご了承ください。
 また、この控除を受けようとする場合、個人のする年間5万円を超えない政治活動に関する寄附であっても、収支報告書の寄附の内訳欄に当該寄附をした者の氏名、住所、職業、寄附の金額及び年月日を記載してください。

5 収支報告書のインターネット公表について 

   県選挙管理委員会のホームページで公表(令和8年11月予定)します。

<外部リンク> 県公式SNS一覧へ