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公職の候補者等及び後援団体の政治活動のために使用されるポスターについては、いわゆる裏打ちポスターの禁止等に加え、選挙前の一定期間内に当該選挙区内に掲示することが禁止されています。
ついては、令和7年執行予定の参議院議員通常選挙における政治活動用ポスターの規制等は、別添ファイルのとおりとなりますのでお知らせします。
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