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公職選挙法第199条の2(公職の候補者等の寄附の禁止)及び第199条の5(後援団体に関する寄附等の禁止)の規定により、参議院議員通常選挙にあっては、任期満了の日前90日に当たる日から選挙の期日までの間は、候補者等が政治教育のための集会に関して必要やむを得ない実費の補償としてする寄附、後援団体がその団体の設立目的により行う行事又は事業に関してする寄附等についても禁止されます。
今年夏に執行される参議院議員通常選挙にあっては、令和7年4月29日から選挙期日までが寄附の禁止期間となりますので、お知らせします。
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