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政治資金規正法第12条及び第19条の10の規定により、下記のとおり収支報告書の提出が必要となります。
提出された収支報告書は、原則として11月30日までにその要旨が公表されることとなっており、収支報告書の提出を怠った場合や虚偽の記載をした場合等には罰則の適用があります。
また、2年続けて収支報告書の提出がない場合は、提出期限の日が経過した日から、設立の届出をしていない団体とみなされて、政治活動のために寄附を受け、又は支出をすることができなくなりますので、ご留意ください。
なお、「令和6年能登半島地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」が令和6年1月11日閣議決定され、同日付けで交付・施行されました。
当該政令により、履行期限のある法令上の義務(令和6年3月31日を期限とする収支報告書の提出等)が、本来の履行期限までに履行されなかった場合であっても、令和6年4月30日までに履行された場合は、行政上及び刑事上の責任を問われないこととされております。また、会計帳簿等関係書類が滅失等した場合の収支報告書の提出については、完全に記載できない理由を宣誓書に記載し、事実を確認できるものについてのみ記載することとなっております。詳細については総務省ホームページ(https://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu02_000547.html<外部リンク>)をご確認ください。
ア 郵送による提出
提出に必要な書類 | 提出部数 |
---|---|
収支報告書 | 1部 (写しが必要な団体は2部) |
領収書等の写し[該当団体のみ] | 1部 |
領収書を徴し難かった支出の明細書 [該当団体のみ] |
1部 |
振込明細書に係る支出目的書 [該当団体のみ] |
1部 |
寄附金(税額)控除のための書類 [該当団体のみ] |
寄附者ごとに1部 |
政治資金監査報告書 [国会議員関係政治団体のみ] |
1部 |
返信用の封筒(収支報告書1部分の郵便切手を貼付したもの) | 写しが必要な団体のみ |
イ オンラインによる提出
総務省提供の「政治資金関係申請・届出オンラインシステム」を利用して、インターネット上で提出することができます。詳細は総務省ホームページ(https://kyoudou.soumu.go.jp/<外部リンク>)をご覧ください。
ウ 持参による提出
上記3の窓口に持参して提出することも可能です。
例年、収支報告書の訂正や、政治団体設立届出事項の異動届等の提出が必要となる場合がありますので、持参される際は、代表者及び会計責任者の認印をお持ちいただいて、収支報告書の内容について説明できる方が持参してください。
「政治団体の手引」収支報告書記載例(P67~)を参照の上、記載してください。
なお、令和4年分の収支報告書が未提出の場合、5年分の提出と併せて4年分の収支報告書も必ず提出してください。
政治団体の手引はこちらからダウンロードできます
解散日までの収支を記載した収支報告書を添付の上、「政治団体解散届」を提出してください。
収支報告書と併せて、「寄附金(税額)控除のための書類」を1部提出してください。
また、この控除を受けようとする場合、個人のする年間5万円を超えない政治活動に関する寄附であっても、収支報告書の寄附の内訳欄に当該寄附をした者の氏名、住所、職業、寄附の金額及び年月日を記載してください。
なお、郵送で提出する場合、手続きが遅くなるおそれがあるため、できるだけ持参してください。
今回提出していただく令和5年分より、県選挙管理委員会のホームページで公表(令和6年11月予定)いたします。