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選挙権と被選挙権について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0057753 更新日:2019年3月29日更新

選挙権

選挙権とは代表者を選ぶ権利のことです。
日本国憲法にも唱われている国民の権利の一つで、満18歳以上の日本国民が選挙権を有します。ただし、選挙で投票するためには市区町村の選挙人名簿に名前が載っている必要があります。選挙人名簿は、一度、登録されると、死亡、国籍喪失などの場合を除き、永久に効力を持ちます。

被選挙権

被選挙権とは立候補できる権利のことです。
選挙権と被選挙権は選挙の種類によって違います。下の表で見比べてみましょう。

選挙の種類 選挙権 被選挙権
衆議院議員選挙 満18歳以上の日本国民 日本国民で
満25歳以上の人
参議院議員選挙 日本国民で
満30歳以上の人
市町村長選挙 満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上市町村の区域内に住所を有する人は、その市町村(県)の選挙権を有する 日本国民で
満25歳以上の人
市町村議会議員選挙 市町村議会議員の選挙権を有する人で、満25歳以上の人
新潟県知事選挙 満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上市町村の区域内に住所を有する人は、その市町村(県)の選挙権を有する 日本国民で
満30歳以上の人
新潟県議会議員選挙 県議会議員の選挙権を有する人で、満25歳以上の人
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