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資金の 種類 |
事業の内容 | 利用 形態 |
貸付 利率 |
償還期間(年) (うち据置期間) |
貸付限度額(万円) | |
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1 漁船資金 (1号資金) |
漁船の建造・取得又は改造に必要な資金 | 総トン数 20トン未満 |
漁業者 | 1.30% ※20トン以上の漁船 1.30% |
20(3) 木船 9(2) 機器 10(3) |
20トン以上の漁船の 養殖業を営む法人又は 2以上の複合経営を 次に掲げる者
漁業を営む個人 漁協等 120,000 農林水産大臣又は県知 ※融資率 ※融資機関 信漁連、農林中金 |
漁協等 | ||||||
総トン数 20トン以上 |
漁業者 | |||||
漁協等 | ||||||
2 漁船漁具保 管修理施設等 資金 (2号資金) |
漁船漁具保管修理施設、養殖池、水産物保蔵施設、水産物加工施設、水産物販売施設など生産・加工・販売施設の一般の改良、造成又は取得に必要な資金 | 漁業者 | 15(3) | |||
漁協等 | 20(3) | |||||
3 漁場改良 造成用機具等 資金 (3号資金) |
ブルドーザー、パワーショベル、トラック、給餌機、海苔つみ機、パソコン等機械一般の取得に必要な資金 | 漁業者 | 7(2) | |||
漁協等 | 10(2) | |||||
4 漁具等資金 (4号資金) |
漁具一般の取得、養殖いかだ、はえなわ式・仕切網・ひび建・浮流し式のり・小割り式養殖施設の改良、造成又は取得に必要な資金 | 漁業者 | 5(2) 大型定置網 10(2) |
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漁協等 | ||||||
5 水産動植物 の種苗の購入 又は育成資金 (5号資金) |
ぶり、うなぎその他の育成期間が通常1年以上であって、農林水産大臣が定めるものの種苗の購入・育成に必要な資金 | 漁業者 | 5(2) ぶり、ほたてがい及び真珠貝 5(3) |
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漁協等 | ||||||
6 漁村環境 整備施設資金 (6号資金) |
漁村情報処理・通信施設、漁船船員臨時宿泊施設、漁業者研修施設、集会施設、託児施設、下水道施設等環境・福利厚生施設一般の改良、造成又は取得に必要な資金 | 漁協等 | 20(3) | |||
7 農林水産 大臣特認資金 (7号資金) |
漁場改良造成施設、水産物処理加工公害防止施設、海浜等環境活用施設、密漁監視施設の改良、造成又は取得に必要な資金 | 漁業者 | 12(2) | |||
漁協等 | 15(3) | |||||
水産業労働力確保施設資金 | 漁業者 | 15(3) | ||||
漁協等 | ||||||
漁協等協同利用船舶資金 | 漁協等 | 15(3) | ||||
漁村給排水施設資金、漁家住宅資金 | 漁業者 | 15(3) | ||||
初度的経費資金 | 漁業者 | 5(2) | ||||
※貸付利率は令和6年9月19日現在のもの
漁業近代化資金は、漁業者等の資本装備の高度化及び経営の近代化を推進するために必要な資金を長期かつ低利に融通します。
漁業近代化資金の融資を希望される方は、漁協や信漁連等へ申請書類を提出してください。
この要綱・要領は、漁業近代化資金について、資金の種類、貸付対象機器等の基準、貸付対象等の貸付条件や貸付け申請手続きなど、貸付事務に必要な事項を定めたものです。
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