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妙高市に災害救助法を適用します

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0722153 更新日:2025年2月12日更新

妙高市に災害救助法を適用します

 連日の降雪により、これを放置すれば住家の倒壊により、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じていることから、妙高市に災害救助法を適用することとしました。

1 適用市町村

妙高市

2 適用年月日

令和7年2月12日

3 内容

救助として市が旧妙高高原町地域において実施した屋根雪の除雪等に係る救助費用を県と国が負担します。

・今回の大雪における災害救助法および新潟県災害救助条例の適用状況
区分 適用日 適用市町村 救助の対象地域
災害救助法 2/7 阿賀町 全域
長岡市 旧山古志村
2/9 十日町市 旧川西町、旧中里村、旧松代町、旧松之山町
魚沼市 旧守門村、旧入広瀬村
2/10 上越市 旧安塚町、旧大島村、旧牧村
津南町 全域
2/11 十日町市 旧十日町市 ※
上越市 旧吉川町、旧清里村
魚沼市 旧湯之谷村
新潟県災害救助条例 2/9 十日町市 旧十日町市 ※

※ 十日町市については、2月9日付けで新潟県災害救助条例を適用した旧十日町市地域を含む全域が、2月11日付けで災害救助法の対象地域となっています

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