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地域密着型サービス外部評価について
地域密着型サービス外部評価とは
「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成18年厚生労働省令第34号)第97条第8項等の規定に基づき、各事業者が自ら提供するサービスの質について自己評価を行うとともに、定期的に第三者による外部評価を受けることにより、サービスの質の改善を図ることを目的として実施しています。
地域密着型サービス外部評価実施結果の公表
(介護予防)認知症対応型共同生活介護(いわゆるグループホーム)を提供する事業所を対象に、県が選定した評価機関が毎年1回、各事業所の運営体制や利用者への支援状況などについて評価し、その結果を独立行政法人福祉医療機構が運営するホームページ(WAM-NET)に公表しています。
WAM-NETのホームページへ<外部リンク>
地域密着型サービス外部評価の実施方法等
県が定める要綱に基づき、各事業者が自己評価及び外部評価を行います。なお、外部評価については、県が選定した評価機関により行われます。