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軽油引取税

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0062483 更新日:2024年4月4日更新

軽油引取税とは

 バスやトラックをはじめとするディーゼルエンジン自動車の燃料となる軽油にかかる税金です。軽油を引き取る(購入する)ときにかかるものです。

納める人

 元売業者または特約業者から軽油を引き取った(購入した)ときに、引き取った(購入した)人が元売業者または特約業者を通じて納めます。
 この税金は、軽油代金に含まれていますので、最終的に軽油の消費者が負担することになります。

  • 元売業者とは
    軽油を製造・輸入・販売する業者で、総務大臣が指定した者
  • 特約業者とは
    元売業者と契約して軽油の供給を受け、販売する業者で、都道府県知事が指定した者

税率

軽油1キロリットルにつき32,100円(1リットル当たり32.1円)です。

申告と納税

元売業者・特約業者が、毎月分を翌月末日までに申告し、納めます。

課税免除

 石油化学製品製造の原料の用途に使われる軽油は、申請により課税免除(免税軽油)となります。
 また、船舶や鉄道車両、農林業機械の動力源などの特定の用途に使われる軽油についても、令和9年3月31日(船舶のうち、一部の用途については令和7年3月31日)まで課税免除となります。
 免税になる軽油を使用する人は、あらかじめ地域振興局県税部に申請して、免税軽油使用者証の交付を受けてください。

「軽油引取税の課税免除」について、詳しくはこちら。

政令指定都市への交付金

 県に納められた軽油引取税の10分の9相当額に、県内の国道・県道の面積等に占める新潟市内のそれらの割合を乗じた額が新潟市に交付されます。

混和・製造軽油等に対する課税

次のような場合も、軽油引取税が課税されます。

  • 軽油に灯油や重油などを混ぜた混和軽油や灯油や重油などから不正に製造した軽油を販売・消費するとき
  • 灯油や重油などを自動車の燃料として販売・消費するとき

また、

  • 軽油に灯油や重油などを混ぜるときや軽油を製造するとき
  • 灯油や重油などを自動車の燃料として販売・消費するとき

などには、事前に知事の承認が必要です。
承認を受けずにこれらの行為を行うと、罰せられる場合があります。


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