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法人県民税Q&A よくあるご質問
- Q1 今期は業績が悪く赤字決算でしたが、法人県民税は課税されますか。
- Q2 今事業年度から会計監査人の監査を受けなければならなくなり、事業年度終了後2月以内に確定申告書の提出ができなくなるのですが、手続きは必要ですか。
- Q3 昨年10月25日に設立、3月31日決算で、資本金は1,000万円の株式会社ですが、確定申告のときの均等割はいくらになりますか。
- Q4 資本金1,000万円で、今期の法人税額は2,500万円です。法人税割の税率は何%ですか。
- Q5 県内で公益事業のみを行う公益財団法人ですが、法人県民税は課税されますか。
Q1 今期は業績が悪く赤字決算でしたが、法人県民税は課税されますか?
A 赤字決算の場合でも均等割は課税されます。確定申告書の提出と均等割額の納税が必要です。
Q2 今事業年度から会計監査人の監査を受けなければならなくなり、事業年度終了後2月以内に確定申告書の提出ができなくなるのですが、手続きは必要ですか?
A 事業年度終了の日から22日以内に「法人税に係る確定申告書の提出期限延長の処分等の届出書」を本店の所在地を担当の地域振興局県税部に提出してください。
「法人税に係る確定申告書の提出期限延長の処分等の届出書」はこちら。
Q3 昨年10月25日に設立、3月31日決算で、資本金は1,000万円の株式会社ですが、確定申告のときの均等割はいくらになりますか?
A 均等割の月数は、暦で計算しますので、1か月に満たない端数は切り捨てます。資本金が1,000万円の場合は年額2万円となりますので、5か月では8,300円となります。
計算式 20,000円×5÷12=8,333円 → 8,300円(百円未満の端数切り捨て)
Q4 資本金1,000万円で、今期の法人税額は2,500万円です。法人税割の税率は何%ですか?
A 1.8%です。新潟県では、教育、文化、スポーツの振興を図るため、令和9年3月31日までに開始する事業年度まで標準税率(1%)を超える税率(1.8%)を適用しています。 ただし、産業立地促進地域(県営の工業団地等の地域)において、一定要件に該当する事業用家屋を新増設した場合には、必要な申請手続きを経て1.4%の不均一課税が適用される制度があります。
Q5 県内で公益事業のみを行う公益財団法人ですが、法人県民税は課税されますか?
A 公益事業のみを行う公益財団法人(公益社団法人も同様です)は、収益事業を行っていないため、均等割額(年額2万円)のみが課税されます。確定申告書は毎年4月30日までに担当の地域振興局県税部に提出してください。
なお、一定の要件に該当する公益財団法人(公益社団法人も同様です)については、手続を経て減免できる場合があります。