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法人県民税・事業税・特別法人事業税 申告書の提出期限の延長の処分等の届出書・承認申請書

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0062410 更新日:2024年4月10日更新

概要

  • 申請届出様式名 申告書の提出期限の延長の処分等の届出書・承認申請書(省令第13号の2)
  • 該当条文等 地方税法第53条、第72条の25
  • 申請手続届出の概要
    1. 法人税に係る申告書の提出期限の延長の処分等の届出
      定款、寄付行為、規則、規約、その他これらに準ずるもの(定款等)の定めにより、又は通算法人が多数に上ること等の理由により、決算についての定時総会が招集されない若しくは通算法人に適用される規定による所得の金額又は欠損金額及び法人税の額の計算を了することができないため、期限までに確定申告書を提出することができない常況にあるとして、法人税の確定申告書の提出期限の延長の承認(変更)があったとき等に届け出るものです。
    2. 事業税に係る申告書の提出期限の延長の承認申請
      定款等の定めにより、又は通算完全支配関係がある通算法人が多数に上ること等の理由により、決算についての定時総会が招集されない若しくは通算法人に適用される規定による法人税の所得の金額若しくは欠損金額及び法人税の額の計算を了することができないため、期限までに確定申告書を提出することができない常況にあるとき等に申告書の提出期限の延長を申請するものです。
  • 受付場所 本店の所在地を担当する地域振興局県税部
  • 受付期間
    1. 法人税に係る申告書の提出期限の延長の処分等の届出
      • 法人税の確定申告書の提出期限の延長処分があったときその延長処分に係る事業年度終了の日から22日以内
      • 法人税の確定申告書の提出期限の延長処分があったとき又は当該指定等の処分に係る事業年度終了の日から7日以内(通算親法人及び通算親法人に対して提出期限の延長の処分又は指定等の処分があった場合における法人税法第75条の2第11項第2号の他の通算法人)
      • 法人税法第75条の2第5項(同法第144条の8において準用する場合を含む。)の規定により法人税の確定申告書の提出期限の延長の処分についての変更の処分(同法第75条の2第11項第2号の規定により左記変更の処分があったものとみなされた場合を含む。)があった日の属する事業年度終了の日から22日以内
    2. 事業税等に係る申告書の提出期限の延長の承認申請
      延長承認を受けようとする事業年度終了の日(通算法人の場合は、事業年度終了の日から45日)まで
  • 添付書類
    定款等の写し
    (定款等の定めにより、事業年度終了から2月以内に決算についての定時総会が招集されない常況にあることを理由に延長申請する場合)
  • 手数料等 不要

提出書類ダウンロード

 申告書の提出期限の延長の処分等の届出書・承認申請書(省令第13号の2) [PDFファイル/511KB]

お問い合わせ先

提出及び様式に関するお問い合わせは、本店の所在する市町村を担当する地域振興局県税部にお願いします。

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