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免税軽油使用者証の申請時の手数料納付方法が変わります(新潟県収入証紙の販売は令和6年8月31日で終了します。)
免税軽油使用者証の申請時の手数料納付方法が変わります(新潟県収入証紙の販売は令和6年8月31日で終了します。)
免税軽油使用者証の交付手数料(使用者1人につき450円)は、これまで新潟県収入証紙で納めていただいておりましたが、このたび、収入証紙が廃止されることになり、販売が令和6年8月31日で終了します。
令和7年3月31日までの申請であれば、免税軽油使用者証の交付申請に使用可能ですが、以後は使用できなくなりますので、ご注意ください。
なお、未使用の収入証紙の還付は令和12年3月31日まで可能です。
【今後のスケジュール】
・令和6年8月31日 新潟県収入証紙の販売終了
・令和7年3月31日 新潟県収入証紙の使用可能期限
・令和12年3月31日 未使用の新潟県収入証紙の還付手続期限
※未使用の収入証紙の還付手続については、以下のリンクをご覧ください。
令和7年3月31日までの申請であれば、免税軽油使用者証の交付申請に使用可能ですが、以後は使用できなくなりますので、ご注意ください。
なお、未使用の収入証紙の還付は令和12年3月31日まで可能です。
【今後のスケジュール】
・令和6年8月31日 新潟県収入証紙の販売終了
・令和7年3月31日 新潟県収入証紙の使用可能期限
・令和12年3月31日 未使用の新潟県収入証紙の還付手続期限
※未使用の収入証紙の還付手続については、以下のリンクをご覧ください。
免税軽油使用者証の交付手数料(使用者1人につき450円)の納付は、便利なキャッシュレス決済をご利用ください。
免税軽油使用者証交付申請の手数料(450円)の納付は、便利なキャッシュレス決済(導入済)をご利用ください。
なお、キャッシュレス決済が困難な方は、申請前に予め申請先の県税部へご相談ください。
なお、キャッシュレス決済が困難な方は、申請前に予め申請先の県税部へご相談ください。
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