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【魚沼】動物愛護の業務概要
1 狂犬病予防に関する仕事
- 犬の登録(生涯1回)、狂犬病予防注射(毎年1回)の実施
犬の登録や狂犬病予防注射をしない飼い主に対して実施するよう指導します。 - 飼い犬のけい留
住民からの情報を受けて周辺をパトロールして、放れている犬を保護します。 - 咬傷事故の調査
再発防止を目的として調査を行い、必要に応じて飼育方法の改善を指導します。
2 動物の愛護、管理に関する仕事
- 住民からの苦情対応
鳴き声、フン害などの犬、ねこ等の不適切な飼い主に対して改善を指導します。 - 負傷動物の保護
交通事故などで負傷した、犬・ねこ等を収容します。 - 動物の引き取り
動物の飼育は、飼い主が責任を持って終生飼養することが基本です。やむを得ない理由で犬・ねこの引き取りを希望する方は、衛生環境課(025-792-8619)にご相談ください。収容する県動物愛護センターと調整した上で、引き取り日を設定しますので、必ず事前に連絡してください。
3 遺棄動物の調査
- 動物の遺棄は犯罪です。
- 段ボール箱等に入れられ、公共の場所に放置されているなど、明らかに遺棄されたと思われる動物の場合は調査のうえ、所管の警察署へ情報を提供します。
4 けい留した犬の返還
- 元の飼い主が見つかった場合、犬を返還します。
- 犬の返還手数料は1匹につき5,270円です。
5 新しい飼い主探し
- 新潟県では保護した犬、猫の新しい飼い主を探しています。
- 譲渡を希望される方は県動物愛護センター(0258-21-5501)へお問い合わせください。
- 県動物愛護センターに関する詳細は、下記のリンク先をご覧ください。
6 動物取扱業の登録・届出
- 動物の販売、貸出、訓練などの第一種動物取扱業を営もうとする方は法律の定めにより、事業所、業種ごとの「登録」が必要です。
- 第一種動物取扱業の登録に係る申請手数料は1件につき15,100円です。
- 登録を受けた動物取扱業者に対し定期的な立入りを行っています。
- また、営利性がなくても飼養施設を有して一定数以上の動物を取扱う場合は第二種動物取扱業として「届出」が必要となります。(届出に際し、手数料は不要です。)
- 動物取扱業の「登録」や「届出」に関する詳細は、下記のリンク先をご覧ください。
7 特定動物の飼養許可
- 特定動物(ニホンザル、ワニなど)を飼養するときは、法律の定めにより許可が必要です。。
- 特定動物の飼養又は保管に係る許可の申請手数料は1件につき25,000円です。
- 特定動物の飼養又は保管に係る変更許可の申請手数料は1件につき16,000円です。
- 特定動物の一覧は下記のリンク先をご覧ください。
特定動物リスト(環境省ホームページ)<外部リンク>