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【十日町】医療従事者免許申請(薬剤師)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0060690 更新日:2019年12月27日更新

薬剤師

手続内容 必要書類
新規申請       

◎薬剤師免許申請書

○診断書(発行日から1ヶ月以内のもの。用紙は申請書に添付してあるものを使用)

○戸籍抄(謄)本、または本籍地(国籍)の記載があり、個人番号の記載がない住民票 

*いずれも発行日から6ヶ月以内のもの                                           ※願書提出後、本籍地・氏名等変更があった場合や、免許証の氏名に旧姓の併記を希望する場合には住民票の写しではなく、必ず本籍または氏名の変更事項・経過がすべて確認できる戸籍抄(謄)本が必要

◎登録済み通知書用はがき ※63円分切手貼付

○収入印紙 30,000円分

名簿訂正申請
(本籍の都道府県、氏名の変更)

◎薬剤師名簿訂正申請書

○戸籍抄(謄)本(変更事項、経過がすべて確認できるもので、発行日から6ヶ月以内のもの)

◎遅延理由書(変更の日から30日以上経過した場合)

○収入印紙 1件(申請書1通)につき1,000円分

書換交付申請
(本籍の都道府県名、氏名の変更で免許証の記載事項に変更が生じたとき)

◎薬剤師免許証書換え交付申請書

○現行の薬剤師免許証

○収入印紙 2,750円分

再交付申請
(亡失、き損、汚したとき)

◎薬剤師免許証再交付申請書

○戸籍抄(謄)本または住民票(発行から6ヶ月以内のもの)
※住民票の場合は、本籍地・筆頭者の記載があり、個人番号(マイナンバー)の記載がないものをご用意ください。

○き損または汚した場合は、その薬剤師免許証

○収入印紙 2,750円分

名簿登録削除申請
(死亡、失踪したとき等)
 ※死亡・失踪の場合は戸籍法による届出義務者が申請

◎薬剤師名簿登録削除申請書

○死亡診断書(原本)または戸(除)籍謄本(事実の確認ができるもの)

○免許証(なくした場合は◎申立書)

◎遅延理由書(事由発生の翌日から、30日以上経過した場合)

※ ◎印のついている書類は保健所にあります。
※ 収入印紙は最寄りの郵便局で購入してください。

※ 受付時必要になる場合がありますので、認印もお持ちください。
※ 氏名については、記名押印又は署名のいずれかで記入してください。

受付・交付窓口について

受付場所

 現在の住所地を所管する保健所に提出してください。
  ※死亡・失そうによる名簿消除申請以外、ご本人が申請してください。

交付場所

 免許証がお渡しできるようになりましたら「免許交付のお知らせ」ハガキを送付しますので、

 申請窓口でご本人がお受け取りください。

※代理受領については、必ず申請時にご相談ください。

交付までの期間

 概ね、申請から3~5ヶ月で交付となりますが、その時の混雑状況により変動します。

登録免許税の見直しについて

 薬剤師などの医療関係職種の免許を有する方が、籍(名簿)の訂正を申請する際の、登録免許税の取扱いの見直しが行われました。
 登録事項変更の登録を受けた日から5年を経過していない申請については、過誤納金の還付を請求することができます。該当する方は、還付通知請求書に必要事項を記載のうえ、請求可能期間内に厚生労働省等まで提出してください(期間内必着)。


  見直しの内容及び還付請求の方法の詳細については、こちらをご覧ください。

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