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地理的表示(GI)保護制度

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0710787 更新日:2024年12月24日更新

地理的表示(GI)保護制度とは

 地域には長年培われた特別の生産方法や気候・風土・土壌などの生産地の特性により、高い品質と評価を獲得するに至った産品が多く存在します。これら産品のうち、品質、社会的評価その他の確立した特性が産地と結び付いている産品について、その名称を知的財産として保護する制度が「地理的表示保護制度」です。

 地理的表示保護制度(GI) <外部リンク>(農林水産省へリンク)

制度枠組み

[出典]農林水産省輸出・国際局「地理的表示 (GI) 保護制度について」

本県の登録産品

くろさき茶豆 えだまめ

【登録番号】第29号

【登録日】平成29年4月21日

【登録団体】新潟市黒埼地区茶豆組合協議会

【生産地】新潟市西区(黒埼地区、小新的場地区、亀貝寅明地区)

公示情報の詳細はこちら<外部リンク>(農林水産省へリンク)

津南の雪下にんじん 雪下にんじん

【登録番号】第81号

【登録日】令和元年6月14日

【登録団体】津南雪下にんじん協議会

【生産地】中魚沼郡津南町

公示情報の詳細はこちら<外部リンク>(農林水産省へリンク)

大口れんこん れんこん

【登録番号】第109号

【登録日】令和3年5月31日

【登録団体】大口れんこん生産組合

【生産地】長岡市中之島上通地区

公示情報の詳細はこちら<外部リンク>(農林水産省へリンク)

登録申請に係る相談窓口

 地理的表示(GI)の登録申請手続きや申請内容に係るご相談は、地理的表示保護制度活用支援 中央窓口(GIサポートデスク)へお問い合わせください。

 【お問い合わせ先】GIサポートデスク<外部リンク>

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