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野菜指定産地生産出荷近代化計画の公表について
野菜指定産地生産出荷近代化計画の公表について
農林水産大臣が指定する野菜指定産地(県内11産地)のうち、「にいがた(夏秋きゅうり)」、「新潟市南(冬春きゅうり)」、「にいがた東(秋冬さといも)」、「にいがた(冬春トマト)」、「にいがた(秋冬だいこん)」の5産地において、生産出荷近代化計画の変更を行いましたので公表します。
1 生産出荷近代化計画の作成根拠
野菜生産出荷安定法(以下、法)第8条第1項の規定により、都道府県知事は野菜指定産地ごとに、生産及び出荷の近代化を図るため、生産出荷近代化計画を立て、これを農林水産大臣に提出することとなっています。
2 生産出荷近代化計画の内容
法第8条第2項の規定により、次の内容を定めることとなっています。
〇作付面積、生産数量及び出荷数量に関する事項
また、法第8条第3項の規定により、次の内容を定めるよう努めるものとされています。
〇土地改良、作付地の集団化、農作業の機械化その他生産の近代化に関する事項
〇集荷、選別、保管又は輸送の共同化、規格の統一その他出荷の近代化に関する事項
〇作付面積、生産数量及び出荷数量に関する事項
また、法第8条第3項の規定により、次の内容を定めるよう努めるものとされています。
〇土地改良、作付地の集団化、農作業の機械化その他生産の近代化に関する事項
〇集荷、選別、保管又は輸送の共同化、規格の統一その他出荷の近代化に関する事項
3 生産出荷近代化計画の作成時期
法施行令第3条の規定により、野菜指定産地の指定があった日から3年以内に立てることとされています。
また、「野菜生産出荷安定法第4条第1項の規定による野菜指定産地の指定および同法第8条第1項の規定による生産出荷近代化計画の樹立について」(昭和41年8月22日付41園第1372号農林省園芸局長ほか通知)により、農林水産大臣が「需要と供給の見通し」を公表した場合は、原則として公表された日から3年以内に生産出荷近代化計画を変更することとなっています。
また、「野菜生産出荷安定法第4条第1項の規定による野菜指定産地の指定および同法第8条第1項の規定による生産出荷近代化計画の樹立について」(昭和41年8月22日付41園第1372号農林省園芸局長ほか通知)により、農林水産大臣が「需要と供給の見通し」を公表した場合は、原則として公表された日から3年以内に生産出荷近代化計画を変更することとなっています。
4 生産出荷近代化計画の概要(令和6年度見直し分)
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