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海面における特定水産動植物採捕許可申請について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0716559 更新日:2025年1月20日更新

 漁業法第132条第1項に定める「特定水産動植物」は、漁業許可や漁業権に基づく採捕の場合以外は採捕が原則禁止されています。

 ただし、漁業協同組合や地方公共団体から委託を受けて試験研究等を行う法人等や学校教育法に基づく高等学校又は大学であって、試験研究又は教育実習を目的とした採捕を行う場合は、農林水産大臣又は県知事の許可を受けることにより採捕を行うことができます。

特定水産動植物とは

 財産上の不正な利益を得る目的で採捕されるおそれが大きい水産動植物であって、当該目的による採捕が当該水産動植物の生育又は漁業の生産活動に深刻な影響をもたらす恐れが大きいものとして農林水産省令で定めるものを言います。

「あわび」、「なまこ」、「うなぎの稚魚(全長13センチメートル以下)」の3種類が指定されています。

特定水産動植物採捕許可申請に必要な書類

※併せて「特別採捕許可申請」も必要となります。 「特別採捕許可申請」についてはこちら

​※その他必要に応じて資料の提出を求める場合があります。

その他

・申請書を収受してからの標準処理期間は14日間です。調査日開始日まで余裕を持って申請ください。

・当該許可に係る採捕が終了したときは、遅滞なくその採捕結果の報告が必要です。(様式任意)

・なまこについては、非食用の種も含め全ての種類が許可申請の対象となります。

 

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