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海面における特別採捕許可申請について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0716514 更新日:2025年1月20日更新

 新潟県内の海面において、試験研究又は教育実習等を目的とした水産動植物の採捕を行う際、その内容が新潟県漁業調整規則に抵触する場合は、同規則第44条に基づく特別採捕許可を取得し、適用除外を受ける必要があります。

新潟県漁業調整規則 [PDFファイル/327KB]

適用除外を必要とする主な内容

 (ア)水産動植物の種類、大きさ、期間、区域

    ・・・第37条(禁止区域等)、第38条(河口付近における採捕の制限)

 (イ)使用する漁具、漁法

    ・・・第40条(漁具漁法の制限等)

 上記以外にも対象となる規制がありますので、詳しくは下記担当までお問合せ下さい。

※あわび、なまこ、うなぎの稚魚を採捕の対象とする場合は特別採捕許可に加え「特定水産動植物採捕許可申請」が必要です。また、これら魚種が調査対象でなくても混獲の可能性がある場合は手続きが必要となります。

 →「特定水産動植物採捕許可申請」についてはこちら

特別採捕許可申請に必要な書類

  • 特別採捕許可申請書(様式は下記参照)
  • 事業計画書(調査内容が分かるもの)
  • 操業区域図
  • 操業区域に該当する共同漁業権の免許権者(漁協等)の同意書
  • 動力漁船登録票(船舶のうち漁船を使用する場合)
  • 船舶検査証書(船舶を使用する場合)
  • 請負契約書(採捕委託した又はされた場合)

※その他必要に応じて資料の提出を求める場合があります。

特別採捕許可申請書(様式) [Wordファイル/30KB]

その他

・申請書を収受してからの標準処理期間は14日間です。調査日開始日まで余裕を持って申請ください。

・特別採捕許可に係る採捕が終了したときは、遅滞なくその採捕結果の報告が必要です。(様式任意)

・河川や湖沼など内水面で特別採捕許可を受けたい場合はこちらから申請ください。 →内水面における特別採捕許可申請について

 

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