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内水面漁場管理委員会による制限について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0500911 更新日:2022年6月20日更新

 

1 内水面漁場管理委員会指示とは

 内水面漁場管理委員会は、漁業法に基づく知事の諮問機関として、漁業法に基づいて各都道府県に設置されています。委員会指示とは、この委員会が漁業法第120条第1項及び第171条第4項の規定に基づき漁業調整や水産資源の保護を図るため、水産動植物の採捕に関する制限や禁止、漁場の使用に関する制限を行うものです。

2 委員会指示の内容

(1)コイの持ち出し及び放流の禁止

 新潟県では、コイヘルペスウイルス(KHV)病のまん延を防止するため、以下の措置を実施しています。ただし、いずれの場合も釣ったコイをその場で放すことは差し支えありません。

  • 阿賀野川水系および鳥屋野潟でのコイの持ち出し・放流の禁止
    阿賀野川水系の本流及び支川、鳥屋野潟でのコイの持ち出し・放流は禁止されています。これらの区域で釣ったコイを持ち帰るなど、コイを生きたまま持ち出すことはできません。また、いかなるコイも放流することや捨てることはできません。ただし、委員会が承認した場合及び公的機関が試験研究に供する場合を除きます。
  • その他の県内河川などでの放流制限
    新潟県内全域の河川と湖沼では、KHV病検査で陰性と確認されていないコイを放流することはできません。

 KHV病に関する情報はこちら

(2)外来魚の再放流禁止

 水産動植物の保護を図るため、釣り上げたブラックバス類(オオクチバス、コクチバスその他のオオクチバス属の魚をいう)・ブルーギルを再放流(リリース)することは禁止されています。ただし、公的機関が試験研究に供する場合を除きます。

 外来魚に関する情報はこちら

 

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