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障害を理由とする差別の解消に向けて

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0059709 更新日:2023年1月24日更新

障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領について

 障害者差別解消法に基づき、行政機関等における障害を理由とする差別の禁止に関して、県職員(知事部局に属する職員)が適切に対応するために必要な要領を平成28年3月30日に策定しました。
 所属長の責務、相談体制の整備、研修・啓発について定めるとともに、具体的な留意事項について定めています。

障害者差別解消支援地域協議会について

 新潟県では平成27年12月25日に自立支援協議会権利擁護部会を設置し、障害者差別解消法第17条の障害者差別解消地域協議会として本部会を位置づけました。
 自立支援協議会権利擁護部会では、関係機関等における障害を理由とする差別に関する相談事例の共有及び協議、相談機関の連携体制の構築など、障害者差別の解消に向けた協議を行うほか、障害者の虐待防止、その他の権利擁護に関する事項について協議を行っています。

自立支援協議会権利擁護部会名簿(令和4年12月15日現在) [PDFファイル/73KB]

相談窓口について

 障害を理由とする差別に関する相談は、県内の障害者の福祉等に関する相談窓口で行うことができます。
 相談の内容によっては、その場で解決できないこともあります。そうした場合は、専門機関に関する情報提供や担当部署との連携を行っています。

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」について

 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」が平成28年4月1日に施行されました。
 この法律は、障害があるという理由で障害者を差別することを禁止しています。
 また、その人に合った工夫、やり方を配慮することで障害者が困ることをなくしていくことなどを決めています。
 そして、障害者への差別をなくすことで、障害のある人もない人も共に生きる社会をつくることを目指しています。
 障害者差別解消法の条文、その説明、概要、基本方針については、内閣府のホームページからご覧ください。
 るびつきの資料や、テキスト形式の資料も掲載されています。
 同法は令和3年5月に改正され、令和3年6月4日に公布されました。
 公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されることになりました。
 改正の概要等については、内閣府のホームページからご覧ください。

 内閣府において、事業者等に「合理的配慮の提供」や「不当な差別的取扱い」などについて一層の御理解をいただくことなどを目的とした「障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト」を開設し、併せて、障害者差別解消法の周知啓発のためのチラシが作成されました。

 企業や店舗などの事業者等が障害のある人に対して行うこととされる「合理的配慮の提供」や「不当な差別的取扱いの禁止」など、障害者差別解消法により定められている事項について理解していただくためのサイトです。イラストや動画を用いたコンテンツで構成されており、合理的配慮などについて馴染みのない方にも御理解いただきやすい内容になっています。

 合理的配慮等の具体的な事例を紹介しています。
 合理的配慮の提供をはじめ、障害者差別の解消に向けた取組が更に広がるとともに、障害者差別解消法の意義や趣旨などが、社会全体に一層浸透していくことを期待しています。

障害者の権利に関する条約(障害者権利条約)<外部リンク>

障害のある人もない人も共に生きる社会のために

 障害のある人もない人も、互いに、その人らしさを認め合いながら、共に生きる社会をつくるために、障害に関することを知ることからはじめてみませんか。
 障害の中には、外見からは分かりにくい障害や支援や配慮を求めていることをうまく伝えられない障害もあります。そうした方々は、障害のある方に関するマーク等を活用して、周囲の方々へ支援や配慮を求めていることがあります。
 皆さまからのご理解とご協力をお願いします。

障害に関するマーク

一人ひとりができること

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