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障害を理由とする差別の解消に向けて

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0059709 更新日:2024年8月13日更新

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」について

 我が国では、障害のある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら共に生きる社会(共生社会)を実現するため、「障害者差別解消法」を定めています。
 「障害者差別解消法」では、行政機関等及び事業者に対し、障害のある人への障害を理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止するとともに、障害のある人から申出があった場合に「合理的配慮の提供」を求めることなどを通じて、「共生社会」を実現することを目指しています。
 「合理的配慮の提供」は、これまで行政機関等は義務、事業者は努力義務とされていましたが、「障害者差別解消法」が改正されたことにより、令和6年4月1日から事業者も義務となりました。

「障害者差別解消法」の改正後
    行政機関等   事業者
不当な差別的取扱い 禁止

  禁止  

合理的配慮の提供 義務

努力義務 → 義務(令和6年4月1日から)

 

障害者差別解消法の画像<外部リンク>  合理的配慮の画像<外部リンク>

 障害者の権利に関する条約(障害者権利条約)<外部リンク>

障害のある人もない人も共に生きる社会のために

 障害のある人もない人も、互いに、その人らしさを認め合いながら、共に生きる社会をつくるために、障害に関することを知ることからはじめてみませんか。
 障害の中には、外見からは分かりにくい障害や支援や配慮を求めていることをうまく伝えられない障害もあります。そうした方々は、障害のある方に関するマーク等を活用して、周囲の方々へ支援や配慮を求めていることがあります。
 皆さまからのご理解とご協力をお願いします。

障害に関するマーク

一人ひとりができること

相談窓口について

 障害を理由とする差別に関する相談は、県内の障害者の福祉等に関する相談窓口で行うことができます。
 相談の内容によっては、その場で解決できないこともあります。そうした場合は、専門機関に関する情報提供や担当部署との連携を行っています。

障害者差別解消支援地域協議会について

 新潟県では平成27年12月25日に自立支援協議会権利擁護部会を設置し、障害者差別解消法第17条の障害者差別解消地域協議会として本部会を位置づけました。
 自立支援協議会権利擁護部会では、関係機関等における障害を理由とする差別に関する相談事例の共有及び協議、相談機関の連携体制の構築など、障害者差別の解消に向けた協議を行うほか、障害者の虐待防止、その他の権利擁護に関する事項について協議を行っています。

障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領について

 障害者差別解消法に基づき、行政機関等における障害を理由とする差別の禁止に関して、県職員(知事部局に属する職員)が適切に対応するために必要な要領を平成28年3月30日に策定しました。
 所属長の責務、相談体制の整備、研修・啓発について定めるとともに、具体的な留意事項について定めています。

新潟県障害者差別解消のための条例制定検討委員会について

 本県における障害者差別解消のための条例の制定に向けた検討を行うため、「新潟県障害者差別解消のための条例制定検討委員会」を設置し、条例の制定について検討を行うこととしたところです。

 ・第1回新潟県障害者差別解消のための条例制定検討委員会を開催しました

 ・第2回新潟県障害者差別解消のための条例制定検討委員会を開催しました

 ・第3回新潟県障害者差別解消のための条例制定検討委員会を開催しました

 ・第4回新潟県障害者差別解消のための条例制定検討委員会を開催しました

 

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