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育児・介護休業法の改正(令和4年4月1日から段階的に施行)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0448806 更新日:2021年12月14日更新

 令和3年6月に育児・介護休業法が改正され、以下の改正内容が令和4年4月1日より段階的に施行されます。

育児・介護休業法の改正内容(令和3年6月改正)

 
改正内容 施行時期
1 育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした
  労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け 
令和4年4月1日
2 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和 令和4年4月1日
3 男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における
  柔軟な育児休業の枠組みの創設
令和4年10月1日
4 育児休業の分割取得 令和4年10月1日
5 育児休業の取得の状況の公表の義務付け 令和5年4月1日

◎改正内容の詳細はこちら

  リーフレット「育児・介護休業法改正ポイントのご案内」<外部リンク>

関連リンク(支援制度・事業)

厚生労働省

育児・介護休業法について(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>

  • 法改正についての相談窓口、説明会、セミナー情報
  • 育児・介護休業制度の説明動画(法改正対応版)
  • 改正に係る企業の対応支援(就業規則改正、働きやすい職場づくり)  など

新潟県

 
事業名 対象 概要
男性の育児休業取得促進助成金 企業
労働者
連続14日以上の育児休業を取得した労働者とその事業主に、
各5万円を支給
※事業主は別途「イクメン応援プラス認定」の取得が必要
コーディネーター派遣 企業 働きやすい職場づくりに取り組む県内企業に専門家を派遣し、
コンサルティング支援
県内企業の取組事例集 企業 県内企業の魅力ある職場づくりに向けた取組を掲載
両立支援制度の啓発冊子 労働者 ・仕事と育児・介護の両立のために(両立支援制度の紹介)
・これから新潟でパパになる方へ(プレパパ向け啓発冊子)
・先輩パパの育休体験記集(先輩パパたちの体験談を紹介)

 

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