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10月1日は浄化槽の日です

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0044334 更新日:2019年3月29日更新

10月1日は、「浄化槽の日」です。
「浄化槽の日」は、浄化槽の普及促進及び浄化槽法の周知徹底を通じて、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るとともに公共用水域の水質保全に資することを目的として、昭和62年に厚生省、環境庁、建設省の3省庁が主唱し制定されました。
10月1日としたのは、浄化槽に関する諸制度を整備した「浄化槽法」(昭和58年5月18日公布法律第43号)が、昭和60年10月1日に全面施行されたことによるものです。

浄化槽は、公衆衛生及び公共用水域の水質保全に重要な役割を担っています。
「浄化槽の日」を機に適正な維持管理等について見直してみましょう。

浄化槽の適正な維持管理

浄化槽はし尿や生活雑排水を微生物の働きなどにより浄化する装置です。
そのため、日常の保守点検、清掃や年1回の法定検査の受検など適正な維持管理が必要です。

また、し尿のみしか処理できない単独処理浄化槽を設置している場合は、台所や風呂などの生活雑排水は未処理で排水されています。
生活雑排水も併せて処理する合併処理浄化槽への転換を御検討ください。

また、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」が施行された9月24日の「清掃の日」から、10月1日の「浄化槽の日」までの期間は「環境衛生週間」とされており、10月1日を中心に、浄化槽に関する行事等が行われます。

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