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試験室検査
と畜場で解体検査後、精密検査が必要となった場合は、試験検査室において次のような検査を行い、食用に適するかを判断します。また、食肉や内臓に動物用医薬品が基準値を超えて残留していないかを定期的に検査(モニタリング検査)しています。
(1)微生物学検査
と畜検査で細菌感染が疑われた場合、微生物学検査を実施し原因菌を調べます。
(2)理化学検査
と畜検査で尿毒症、黄疸などが疑われた場合は血液検査を実施します。また、病気の豚やと畜検査で精密検査が必要な豚については、動物用医薬品の残留検査を実施します。
(3)病理学検査
と畜検査により、全身性の疾病が疑われるもので病理学的な検索が必要な場合、病理組織学検査を行います。
肉眼的には確定できない変化も、顕微鏡などで組織学的に検索することで調べることができます。
試験室検査情報
事業概要第4章を御覧ください。/sec/shibatakensa/1201107648986.html