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よくある質問 個別労働関係紛争のあっせんについて その2

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0056005 更新日:2019年3月29日更新

Q10 申請者に代わって労働委員会から相手方と交渉してもらえるのですか。

A10
 あっせんは、申請者に代わって相手方と交渉する制度ではありません。
 あっせん員が公平・中立な立場で、対立している当事者双方の主張を聞き、お互いが合意できる点を探り、話し合いによる解決ができるようにお手伝いをする制度です。

Q11 求人や採用に関するトラブルについても、あっせんを申請することはできますか。

A11
 あっせんは、労働者個人と事業主との間の労働条件その他の労働関係のトラブルについて、話し合いによる解決をお手伝いする制度です。
 採用される以前のトラブルについては、労使間に労働契約が成立していないため、あっせんの対象としていません。

Q12 他の手続きが進行している事案について、あっせんを申請することはできますか。

A12
 裁判所で係争中又は判決が確定した事案や、労働局のあっせん手続きが進行中の事案等については、あっせんの対象外となっています。

Q13 提出した申請書は相手方にも見せますか。

A13
 申請内容や申請者の主張等を相手方にもお伝えする必要があるため、申請書の写しを相手方にお渡しします。
 申請書は申請者に返却することができませんので、事前にコピーをお取りください。

Q14 提出した資料は返してもらえますか。

A14
 解雇通知書やこれまでの経過一覧表などを資料として労働委員会に提出することができますが、返却することはできません。事前にコピーをお取りください。

Q15 「あっせん案」とは何ですか。

A15
 あっせん案とは、当事者双方のお話をお聞きしたうえで、解決の見込みがあると判断した場合に、あっせん員が当事者に示す解決案のことです。
 あっせん案を受け入れるかどうかは、当事者の自由です。両当事者があっせん案に合意すれば解決となりますが、双方または片方が合意を拒否すれば、あっせんは打切りとなります。

Q16 あっせんの相手方と対面せずにあっせんを行うことはできますか。

A16
 原則として、あっせんの最初と最後は、双方が顔を合わせることになっていますが、希望があれば非対面とすることも考慮いたしますので、事務局にご相談ください。

Q17 あっせん制度を利用すると、トラブルは必ず解決しますか。

A17
 あっせん制度は、労働者と事業主の間での合意形成を目指すものです。
 このため、相手方があっせんへの参加を拒否している場合や、双方の主張に大きな隔たりがあり、あっせんを行っても合意に至らない場合は打切りとなります。
 あっせん員は、解決に向けて最大限の努力をいたしますが、必ず解決するとは限りません。

Q18 あっせんの申請から終結まで、どれくらいの日数がかかりますか。

A18
 申請後、おおむね1か月程度で終結しています。
 事案によっては、それ以上の期間を要することがありますが、トラブルの早期解決に向けて、迅速に手続きを進めます。なお、緊急性がある場合には、事務局にご相談ください。

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〒 950-8570 新潟市中央区新光町4番地1
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