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エコファーマーの認定について
令和4年7月1日に「持続性の高い農業生産方式の導入に関する法律」(持続農業法)が廃止されたことに伴い、同法に基づく「持続性の高い農業生産方式の導入に関する計画」(導入計画)に関する受付(新規認定、再認定、計画変更の申請等)は終了しました。 旧持続農業法に基づく導入計画の認定を受けている場合、その計画の期間中は、引き続き認定は有効ですが、期間終了後は、「環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律」(みどりの食料システム法)に基づく認定制度により、新たに認定を受ける必要があります。 みどりの食料システム法に基づく新たな認定制度(にいがたエコファーマー)については、以下のリンク先からご確認ください。 |
エコファーマーとは
農業者が策定する「土づくり技術」、「化学肥料低減技術」、「化学農薬低減技術」を一体的に取り組む計画(持続性の高い農業生産方式の導入に関する計画)が、県で定める「持続性の高い農業生産方式の導入に関する指針」に適合する場合、知事がその農業者を、環境保全型農業を実践する農業者として認定します。
この認定者を「エコファーマー」(愛称)と呼んでいます。
※「持続性の高い農業生産方式の導入に関する法律」(平成11年制定)に基づく制度です。
持続性の高い農業生産方式とは
ア 土づくりに関する技術
(1)たい肥等有機質資材施用/(2)緑肥作物利用
イ 化学肥料低減技術
(1)局所施肥/(2)肥効調節型肥料施用/(3)有機質肥料施用
ウ 化学農薬低減技術
(1)温湯種子消毒/(2)機械除草/(3)除草用動物利用/(4)生物農薬利用/(5)対抗植物利用/(6)抵抗性品種・台木利用/(7)土壌還元消毒/(8)熱利用土壌消毒/(9)光利用/(10)被覆栽培/(11)フェロモン剤利用/(12)マルチ栽培
※品目毎に、対象となる技術が異なりますので、詳しくは別添の「新潟県持続性の高い農業生産方式の導入に関する指針」をご参照ください。
認定の対象となる品目
「新潟県の持続性の高い農業生産方式の導入に関する指針」において、普通作物4品目、園芸作物70品目、特産作物2品目での導入計画を認定対象としています。
- 普通作物 水稲、大麦、大豆、そばの4品目
- 野菜 (果菜類)トマト、なす、ピーマンほか 計16品目
- (根菜類)だいこん、にんじん、かぶほか 計10品目
- (葉茎菜類)ほうれんそう、菜類、しゅんぎくほか 計20品目
- 果樹 かき、日本なし、西洋なしほか 計13品目
- 花き チューリップ(球根、切花)、ユリ(球根、切花)ほか 計11品目
- 特産作物 葉たばこ、茶の2品目
※別添の県導入指針に対象全品目名が記載されていますので、ご参照ください。
認定状況
新潟県における令和3年3月末現在のエコファーマー累積新規認定件数*は18,379件、認定件数は4,599件となっています。
* 累積新規認定件数:過去に認定を受けたことがない農業者(法人を含む)が新規で認定を受けた件数の累積
エコファーマー認定件数の推移
全国のエコファーマー認定状況(リンク:農林水産省HP)<外部リンク>
認定申請の流れ
- 「持続性の高い農業生産方式の導入に関する計画(導入計画)」を作成します。
- 主な留意点
- 導入しようとする生産方式が、指針に定める内容に合致していること
- 上記の「持続性の高い農業生産方式」の「ア 土づくりに関する技術」、「イ 化学肥料低減技術」、「ウ 化学農薬低減技術」について、それぞれ1つ以上の技術に取り組むこと
- 計画を作成する品目の作付面積のおおむね5割以上に上記の生産方式を導入すること
- 主な添付書類
- 土壌診断結果
- ほ場の位置図
- 法人にあっては、登記簿謄本、登記事項証明書等の写し
- 主な留意点
- 申請ほ場の所在地を所管する市町村を通じ、申請書に導入計画、添付書類を添えて県地域振興局農林水産(農業)振興部に提出します。
【受付:奇数月】 - 県で導入計画を審査し、適当と認められる場合、エコファーマーとして認定します。
【認定:偶数月】
※手続きの詳細は、別添の「新潟県持続性の高い農業生産方式の導入に関する計画認定要領」をご参照ください。
また、各地域振興局農林水産(農業)振興部(担当:企画(生産)振興課)へお問い合わせください。
導入に関する指針・計画認定要領・関係様式
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