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許認可申請などの手続き

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0123632 更新日:2023年3月1日更新

 地域整備部で行っている行政手続きで地域のみなさんに関係あるものを掲載しました。詳しくは、庶務課に問い合わせください。

 業務係 Tel0254-52-7955
 行政係 Tel0254-52-7956

区分 許認可・届出の種類 概略 担当係
建設業法関係 建設業の許可 申請・変更届 建設業を営業する場合には国土交通大臣又は県知事の許可が必要です。
ただし、小規模工事のみで営業する場合は許可が不要です。
業務課
業務係
経営事項審査申請 建設業の営業許可を受けた建設業者が公共性のある施設等の建設工事を国・地方公共団体等から受注する場合、その経営に関する客観的事項について審査を受けることが必要です。
入札参加資格審査申請 県の建設工事及び建設コンサルタント等業務の入札参加をするには、規定により入札参加資格審査を受けることが必要です。
浄化槽工事業の登録及び届出 浄化槽工事業を営業する場合には、県知事に登録又は届出が必要です。
解体工事業の登録 建築物等の解体工事を行うには、県知事に解体工事業登録が必要です。
ただし、土木一式、建築一式、とび土工の建設業許可を受けている場合に登録は不要です。
道路法関係 道路占用許可、工事箇所通行規制調査表 等 国・県道に工作物等を設け道路を占用する場合などには許可が必要です。
道路法関係の様式集はこちら
業務課
行政係
河川法関係 河川の土地の占用・工作物の新築等の許可 等 河川区域の土地に工作物を設けたり土地を占用する場合は許可が必要です。
河川法関係の様式集はこちら
砂防法関係 砂防指定地内の行為の許可 砂防指定地内で工作物を設けたり、立竹木の採取、土地の掘削等、原状を変更すること又は土石の採取等は許可が必要です。
様式はこちら(word形式、21KB)<外部リンク>
砂利・岩石・土の採取関係 砂利・岩石採取認可 砂利・岩石採取業者が砂利・岩石の採取を行おうとする場合は認可が必要です。
様式はこちら(PDF形式、258KB)
土採取計画届出 土採取業者は、土採取を行おうとする場合は届出が必要です。
様式はこちら(PDF形式、97KB)
海岸法関係 海岸占用許可 等 海岸保全区域や一般公共海岸を占用する場合には許可が必要です。
海岸法関係の様式集はこちら
港湾法関係 港湾施設等使用許可 等 岸壁や荷さばき地、ステージ広場などを使用する場合は許可が必要です。
港湾管理条例関係の様式集はこちら
水域(公共空地)占用許可 等 港湾区域内の水域や公共空地(港湾区域内の海岸等)を占用する場合には許可が必要です。
港湾隣接地域の規制等に関する条例関係の様式集はこちら
国有財産法関係 公共用財産使用許可 等 国有土地(海底等)に工作物を設けたり、土地を占用する場合は許可が必要です。
公共用財産管理条例関係の様式集はこちら
屋外広告物法関係 広告物等表示(設置)許可 等 広告板や広告塔を設置したり、壁面に広告物を表示するには許可が必要です。
屋外広告物条例関係の様式集はこちら

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