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児童福祉法等に基づき児童相談所職員が携行する証票(立入調査証)を紛失しました

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0721849 更新日:2025年2月7日更新

児童福祉法等に基づき児童相談所職員が携行する証票(立入調査証)を紛失しました

 当センター(南魚沼児童相談所)の職員が、児童福祉法及び児童虐待の防止等に関する法律に基づき立入調査等を行う際に携行する証票(立入調査証)を紛失する事案が発生しました。
 今後、同様の事案が発生することのないよう、速やかに対策を実施します。
 なお、現時点で紛失した立入調査証の不正利用は確認されておりません。

1 事案概要

​ 2月4日火曜日20時頃、当該職員が出張先から帰庁したところ、立入調査証を入れていた名札ホルダーのストラップ部分しか残っていないことを他の職員から指摘され、立入調査証を紛失したことに気づきました。 
 その後、直ちに庁舎及び出張先等を捜索しましたが発見できないため、南魚沼警察署へ遺失届を提出しました。

2 紛失した立入調査証

​ 職員の所属、職、氏名、顔写真が掲載されたもので、児童福祉法及び児童虐待の防止等に関する法律に基づき、児童相談所職員がこどもの安全確認のため家庭に立ち入り、調査を行う際の身分証明書として携行し、求めに応じて提示するもの。

番号

交付年月日

サイズ

南魚児第83号

令和6年4月1日

縦5.5cm×横9.0cm

3 県民の皆様にご注意いただきたいこと

 県職員が各家庭に児童福祉法等に基づく立入調査等を行う際には、身分証明書を携行しております。県民の皆様には、南魚沼児童相談所職員を名乗る不審な調査や質問にお気づきの際は、南魚沼児童・障害者相談センター(児童相談所:025-770-2400)まで御連絡ください。

4 対応

 再発防止のため、立入調査証の携行が必要な業務以外は携行しない等、立入調査証の管理を徹底します。

報道発表資料 [PDFファイル/92KB]

 

【本件についてのお問い合わせ先】

 南魚沼地域振興局 児童・障害者相談センター 所長 長谷川
 (直通)025-770-2400

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