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[運営]役員変更届

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0122675 更新日:2023年7月5日更新

特定非営利活動法人の役員に変更があったときは、遅滞なくその旨を所轄庁に届け出なければならないとされています。(法第23条)

  • 役員の就任、退任、解任があったとき
  • 役員の氏名、住所に変更があったとき

ただし、下記の場合は届出の必要はありません。

  • 役員全員が任期満了と同時に再任(いわゆる重任)された場合
  • 市町村合併等により、住所表示の変更があった場合

役員の氏名等は登記事項ですので、変更があった場合には、変更登記の手続きを行う必要があります。所轄庁への届出と異なり、役員全員が再任された場合も手続きが必要です。
(定款で代表権を制限している場合は、代表権を持つ理事のみ)

役員変更届

役員変更届に必要な書類

書類の名称 部数
(1)役員変更届 1部
(2)役員名簿 3部
(役員が新たに就任した場合、各役員について次の書類を添付)
(1)就任承諾および誓約書の謄本 1部
(2)住所または居所を証する書面(住民票等※) 1部

※住民票の写し等(官公署交付のもの)を提出する場合は、マイナンバーの記載がないものをご提出ください。また、住民基本台帳ネットワークシステム(以下、「住基ネット」とします。)の利用を希望する場合は住民票等の添付を省略することができます。オンラインによる届出で、住基ネットの利用を希望しない場合、住民票等を別送する必要があります。

様式等のダウンロードはこちら


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