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「新潟県歯科保健推進条例」のページ

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0735663 更新日:2025年4月7日更新

 生涯にわたる歯と口腔の健康づくりを総合的かつ効果的に推進することにより、県民の健康水準の向上させることを目的として、「新潟県歯科保健推進条例」が議員提案条例として県議会平成20年6月定例会で可決され、7月22日に公布、施行されました。
 歯科保健に関する条例制定は全国初でした。

 その後、平成24年と令和7年に条例の一部が改正されました。

 【経緯】

条例制定(改正)の趣旨

○歯や口の健康が、肥満予防や糖尿病予防など全身の健康を守ることが明らかになってきました。しかし、むし歯や歯周病などの歯・口腔疾患の有病率は依然として高い状況にあります。

○そこで、県民が生涯を通じて、適切かつ効果的な歯科口腔保健サービスの提供を受けることができる持続可能な環境整備を推進し、長期的視点で更なる県民の健康増進を図っていくこととしました。

○条例制定(改正)により、市町村等における歯科保健施策の一層の推進が図られ、地域における取組格差の是正や県民の健康寿命延伸に寄与することが期待されます。

令和7年改正の主な内容

○持続可能な歯科保健医療提供体制の整備についての記載を追加しました。

  • 基本理念(第3条)に、県民が生涯を通じて適切かつ効果的な歯科口腔保健サービスの提供を受けることができる環境の整備を推進する旨を追加。
  • 基本的施策の推進(第16条)に、歯科医師や歯科衛生士等の確保が困難な地域への人材確保の支援及び継続的な育成・確保に関する規定を追加。

 

○前回改正(平成24年)後の歯科保健をめぐる情勢の変化を踏まえ、基本的施策の推進(第16条)に以下の項目を追加しました。

  • オーラルフレイル(「わずかなむせ」や「かみにくい」などの、口のちょっとした衰えが身体や心の老化につながる、という考え方)の早期把握・予防
  • 人工呼吸器やたんの吸引など日常的なケアを必要とする児童への定期的な歯科健診等の確保
  • 大規模災害発生時等の迅速な歯科医療提供体制の整備
  • 手術前から手術後までの一連の期間における口腔の健康管理のための医科と歯科の連携 等

条例(平成20年7月22日公布・施行、平成24年10月12日・令和7年3月28日改正)

歯科保健推進条例 [PDFファイル/128KB]

新潟県の歯・口腔の健康づくり施策の実施状況

 

(改正前)条例啓発リーフレット

関係者向けリーフレットの画像
関係者向けリーフレット

子ども向けリーフレットの画像
子ども向けリーフレット

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