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(令和7年)「新潟県歯科保健推進条例」の一部改正について
経緯
- 平成20年7月 「新潟県歯科保健推進条例」が議員提案により成立
- 平成23年8月 「歯科口腔保健の推進に関する法律」が議員立法により成立
- 平成24年9月議会 改正案が議員提案され、全会一致で可決
- 平成24年10月12日 改正条例が公布・施行
- 令和7年2月議会 改正案が議員提案され、全会一致で可決
- 令和7年3月28日 改正条例が公布・施行
改正の理由
歯科医師の地域偏在や高齢化等により、各地域における歯科口腔保健サービスを継続できなくなる懸念があること、また、前回の改正から10年以上が経過し、オーラルフレイル対策などの新たな課題が出てきていることから、県民が生涯を通じて適切かつ効果的な歯科口腔保健サービスの提供を受けることができるよう、持続可能な環境の整備を一層推進する必要があるため。
主な改正内容
1 持続可能な歯科保健医療提供体制の整備
- 県民が生涯を通じて適切かつ効果的な歯科口腔保健サービスの提供を受けることができる環境の整備を推進する旨を、基本理念(第3条)に追加する。
- 歯科医療等業務従事者の確保が困難な地域への人材確保の支援及び継続的な育成・確保に関する規定を、基本的施策の推進(第16条)に追加する。
2 前回の改正(平成24年)後の歯科保健をめぐる情勢の変化を踏まえ、新たな課題等への対応等を基本的施策の推進(第16条)に追加
- オーラルフレイルの早期把握・予防
- 医療的ケア児への定期的な歯科健診等の確保
- 大規模災害発生時等の迅速な歯科医療提供体制の整備
- 周術期の口腔の健康管理のための医科と歯科の連携 等
条例(令和7年3月28日改正)
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