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妊孕性(にんようせい)温存治療費助成について
妊孕性(にんようせい)温存治療費の助成について
新潟県では、将来こどもを産み育てることを望む小児・思春期及び若年のがん患者さんが希望をもってがん治療に取り組めるように、将来こどもを出産することができる可能性(妊孕性といいます)を温存するための妊孕性温存療法及び妊孕性温存療法により凍結した検体を用いた生殖補助医療(以下「温存後生殖補助医療」という。)に要する費用の一部を助成しています。
妊孕性温存療法・温存後生殖補助医療の費用助成のご案内 [PDFファイル/589KB]
(目次)
(1)~(6)の全てを満たしている方が対象となります。
(1) 申請日において新潟県内に住所を有する方
(2) ア 妊孕性温存療法…温存治療の凍結保存時における年齢が43歳未満の方
イ 温存後生殖補助医療…温存後生殖補助医療の治療期間の初日における妻の年齢が原則43歳未満の夫婦
(3) 次のいずれかの原疾患の治療を受けられる方
ア | 「小児、思春期・若年がん患者の妊孕性温存に関する治療ガイドライン」(日本癌治療学会)の妊孕性低下リスク分類に示された治療のうち、高・中間・低リスクの治療 |
イ | 長期間の治療によって卵巣予備能の低下が想定されるがん疾患:乳がん(ホルモン療法)等 |
ウ | 造血幹細胞移植が実施される非がん疾患:再生不良性貧血、遺伝性骨髄不全症候群(ファンコニ貧血等)、原発性免疫不全症候群、先天代謝異常症、サラセミア、鎌状赤血球症、慢性活動性Eb、ウイルス感染症等 |
エ | アルキル化剤が投与される非がん疾患:全身性エリテマトーデス、ループス腎炎、多発性筋炎・皮膚筋炎、ベーチェット病等 |
(4) 指定医療機関の生殖医療を専門とする医師及び原疾患担当医師により、妊孕性温存療法又は温存後生殖補助医療に伴う影響について評価を行い、生命予後に与える影響が許容されると認められる方
(5) 妊孕性温存療法又は温存後生殖補助医療を受けること及び研究への参加協力への同意をいただける方
(6) 本事業の助成対象となる費用について、「不妊に悩む方への特定治療支援事業」に基づく助成を受けていない方
妊孕性温存療法、温存後生殖補助医療及び初回の凍結保存時に要した医療保険適用外経費を助成対象とします。
ただし、次の費用は対象になりません。
〇 入院費(差額ベッド代等)、入院時の食事代等の治療に直接関係のない費用
〇 初回以降の凍結保存の維持に係る費用
※ 体調不良等の理由により妊孕性温存療法を中止した場合や、対象となる治療を開始したが、凍結等が正常に行えなかった場合もそれまでに要した温存治療に係る費用は助成の対象となります。
(1)妊孕性温存療法…通算2回までが対象となります。
(2)温存後生殖補助医療…初めて温存後生殖補助医療の助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満の場合は通算6回、40歳以上43歳未満の場合は通算3回までが対象となります。
※助成を受けた後、出産した場合または妊娠12 週以降に死産に至った場合は、必要書類を確認の上、これまで受けた助成回数をリセットすることができます。
○ 新潟県以外の都道府県で妊孕性温存治療費の助成を受けられた場合も含みます。
○ 異なる治療を受けた場合であっても、それらを通算します。
例として、受精卵凍結と卵子凍結に係る治療を受けた場合、2回と数えます。
異なる治療であっても、その治療が一連のものである場合は、1回と数えますが、その場合助成上限額の高い方を助成します。
(1回の数え方の例)
○ 受精卵凍結・卵子凍結:1回の採卵周期に行った治療を1回と数えます。
○ 卵巣組織凍結及び再移植:1回の手術を1回と数えます。
○ 精子凍結:1回の採精手技を1回と数えます。
○ 精巣内精子採取術:1回の手術を1回と数えます。
対象となる治療 | 1回当たりの助成上限額 | |
---|---|---|
(1)妊孕性温存療法 | ア 受精卵凍結に係る治療 | 35万円 |
イ 卵子凍結に係る治療 | 20万円 | |
ウ 卵巣組織凍結に係る治療(組織の再移植を含む) | 40万円 | |
エ 精子凍結に係る治療 | 2万5千円 | |
オ 精巣内精子採取術による精子凍結に係る治療 | 35万円 | |
(2)温存後生殖補助医療 | カ (1)のアで凍結した受精卵を用いた生殖補助医療 | 10万円 |
キ (1)のイで凍結した卵子を用いた生殖補助医療 | 25万円 ※1 | |
ク (1)のウで凍結した卵巣組織再移植後の生殖補助医療 | 30万円 ※1~4 | |
ケ (1)のエ及びオで凍結した精子を用いた生殖補助医療 | 30万円 ※1~4 |
※1 以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施する場合は10 万円
※2 人工授精を実施する場合は1万円
※3 採卵したが卵が得られない、又は状態の良い卵が得られないため中止した場合は10 万円
※4 卵胞が発育しない、又は排卵終了のため中止した場合及び排卵準備中、体調不良等により治療中止した場合は対象外
妊孕性温存療法又は温存後生殖補助医療に係る費用の支払日の属する年度の3月末日までに下記宛先に郵送してください。(必着)
※ただし、妊孕性温存療法実施後、期間を置かずに原疾患治療を開始する必要があるなどのやむを得ない事情により、当該年度内に申請が困難であった場合には、翌年度に申請することができます。
必要書類 | 留意事項 | ||
---|---|---|---|
(1)妊孕性温存療法 | ア |
新潟県 小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法治療費助成事業参加申請書(様式第1-1号 妊孕性温存療法分) [Excelファイル/31KB]
新潟県 小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法治療費助成事業参加申請書(様式第1-1号 妊孕性温存療法分) [PDFファイル/145KB] |
・1回の治療につき1枚必要です。 ・申請者が記載してください。 ・妊孕性温存療法を受けた方が未婚で未成年の場合は、申請者欄には親権者名又は未成年者後見人名を記載してください。(両者及び続柄が記載された住民票、未成年後見人を証明する書類の写し等の添付が必要です。) ・申請者の連絡先は、日中連絡が取れる連絡先(携帯電話等)を記入してください。(内容について確認する場合がありますので必ず記入してください。) |
イ |
新潟県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業に係る証明書(様式第1-2号 妊孕性温存療法実施医療機関) [Excelファイル/28KB]
新潟県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業に係る証明書(様式第1-2号 妊孕性温存療法実施医療機関) [PDFファイル/130KB] |
・1回の治療につき1枚必要です。 ・妊孕性温存療法を行う医療機関(指定医療機関)で医師に記載を依頼してください。 ・発行にかかる費用は自己負担です。 |
|
ウ |
新潟県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法治療費助成事業に係る領収金額内訳証明書(様式第1-3号 妊孕性温存療法実施医療機関の連携機関) [Excelファイル/25KB]
新潟県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法治療費助成事業に係る領収金額内訳証明書(様式第1-3号 妊孕性温存療法実施医療機関の連携機関) [PDFファイル/86KB] |
・助成対象の治療の一部を指定医療機関とは別の医療機関(連携医療機関)で実施した場合に必要です。 ・連携医療機関で医師に記載を依頼してください。 ・発行にかかる費用は自己負担です。 |
|
エ |
新潟県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業に係る証明書(様式第1-4号 原疾患治療実施医療機関) [Excelファイル/26KB]
新潟県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業に係る証明書(様式第1-4号 原疾患治療実施医療機関) [PDFファイル/104KB] |
・一度に2回分の治療を申請する場合は1枚のみで可です。 ・がん等の原疾患治療を行う医療機関で医師に記載を依頼してください。 ・発行にかかる費用は自己負担です。 |
|
オ | 住民票の写し(原本) |
・申請日から3か月以内に発行されたものに限ります。 ・個人番号(マイナンバー)の記載は不要です。 ・発行にかかる費用は自己負担です。 |
|
カ | 夫婦であることを証明できる書類(胚凍結の場合) |
・法律婚の場合…戸籍謄本(原本) ・事実婚の場合…両人の戸籍謄本、事実婚関係に関する申立書(様式1-5号) |
|
キ | 領収書(原本) |
・領収金額内訳証明書(様式第1-2号裏面及び様式第1-3号)にあるもの全ての領収書が必要です。 ・明細書がある場合は、明細書も添付してください。 ・領収書を紛失した場合、領収証明等の支払状況が分かる書類を提出してください。(請求書やクレジット売上票は不可) ・医療費控除のための確定申告は申請後に行ってください。 ※助成額は医療費控除の対象外になります。確定申告後に申請された場合は修正申告が必要になります。 ・領収書は「公費負担申請済」の印鑑を押印し、助成の決定通知書と一緒に返却します。 |
|
ク | 通帳等の写し |
・様式第1-1号に記載した振込先の金融機関名・支店名・口座番号等が確認できる箇所をコピーしてください。 ・ゆうちょ銀行の場合は、振込用の店名、預金種目、口座番号が必要になります。 |
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(2)温存後生殖補助医療 | ア |
新潟県 小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法治療費助成事業参加申請書(様式第3-1号 温存後生殖補助医療分) [Excelファイル/30KB]
新潟県 小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法治療費助成事業参加申請書(様式第3-1号 温存後生殖補助医療分) [PDFファイル/147KB] |
・1回の治療につき1枚必要です。 ・申請者が記載してください。 ・申請者の連絡先は、日中連絡が取れる連絡先(携帯電話等)を記入してください。(内容について確認する場合がありますので必ず記入してください。) |
イ |
新潟県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業に係る証明書(様式第3-2号 温存後生殖補助医療実施医療機関) [Excelファイル/28KB]
新潟県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業に係る証明書(様式第3-2号 温存後生殖補助医療実施医療機関) [PDFファイル/124KB] |
・1回の治療につき1枚必要です。 ・温存後生殖補助医療を行う医療機関(指定医療機関)で医師に記載を依頼してください。 ・発行にかかる費用は自己負担です。 |
|
ウ |
新潟県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法治療費助成事業に係る領収金額内訳証明書(様式第3-3号 温存後生殖補助医療実施医療機関の連携機関) [Excelファイル/24KB]
新潟県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法治療費助成事業に係る領収金額内訳証明書(様式第3-3号 温存後生殖補助医療実施医療機関の連携機関) [PDFファイル/84KB] |
・助成対象の治療の一部を指定医療機関とは別の医療機関(連携医療機関)で実施した場合に必要です。 ・連携医療機関で医師に記載を依頼してください。 ・発行にかかる費用は自己負担です。 |
|
エ | 夫婦であることを証明できる書類 |
・法律婚の場合…戸籍謄本(原本) ・事実婚の場合…両人の戸籍謄本、事実婚関係に関する申立書(様式3-4号) |
|
オ | 住民票の写し(原本) |
・申請日から3か月以内に発行されたものに限ります。 ・個人番号(マイナンバー)の記載は不要です。 ・発行にかかる費用は自己負担です。 |
|
カ | 領収書(原本) |
・領収金額内訳証明書(様式第3-2号裏面及び様式第3-3号)にあるもの全ての領収書が必要です。 ・明細書がある場合は、明細書も添付してください。 ・領収書を紛失した場合、領収証明等の支払状況が分かる書類を提出してください。(請求書やクレジット売上票は不可) ・医療費控除のための確定申告は申請後に行ってください。 ※助成額は医療費控除の対象外になります。確定申告後に申請された場合は修正申告が必要になります。 ・領収書は「公費負担申請済」の印鑑を押印し、助成の決定通知書と一緒に返却します。 |
|
キ | 通帳等の写し |
・様式第3-1号に記載した振込先の金融機関名・支店名・口座番号等が確認できる箇所をコピーしてください。 ・ゆうちょ銀行の場合は、振込用の店名、預金種目、口座番号が必要になります。 |
950-8570(県庁専用番号)
新潟市中央区新光町4番地1
新潟県 福祉保健部 健康づくり支援課 成人保健係あて
※封筒の表に「妊孕性助成申請書在中」と書いてください。
※配達記録が残るレターパック、簡易書留などの利用をお勧めします。普通郵便等、配達記録の残らない郵便物の不着事故などに関しては責任を負いかねます。
妊孕性温存療法及び温存後生殖補助医療に対する助成は、県が指定した「指定医療機関」での治療が対象となります。
医療機関名 | 所在地 |
---|---|
新潟大学医歯学総合病院 | 新潟市中央区旭町通1番町754番地 |
ミアグレースクリニック新潟 | 新潟市中央区東万代町9-38 ロイヤルパークスER 万代1階 |
※他の都道府県で妊孕性温存療法及び温存後生殖補助医療を受けられた方は、当該都道府県が指定した医療機関で治療を受けられた場合に助成の対象となります。他の都道府県の指定医療機関については、それぞれの都道府県にお問合せください。
県では、がん治療医と生殖医療医を結びつけ、将来、子どもを持つことを希望するがん患者さんに対して、妊孕性温存に関する適切な情報を提供することを目的として「新潟県がん・生殖医療ネットワーク」を設立しました。
ネットワークについてはこちらのリンクを御覧ください。
指定医療機関について(医療機関の方へ)
新潟県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法治療費助成事業における指定医療機関に申請される場合は、以下により申請してください。
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