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【柏崎】税金等の優遇措置等

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0048800 更新日:2019年3月29日更新

 公共事業にご協力頂いた方には、各種税法上の特例が設けられており、公共事業によって支払われた補償金に関連した主な税金等の取り扱いは以下のとおりです。
 なお、具体的には、それぞれの相談窓口で確認してください。

1 収用等に係る課税の特例

(1) 資産を収用等により譲渡した場合の特例

 次の(1)又は(2)のうちいずれか一方について、選択により特例が受けられます。

(1) 譲渡所得等の5,000万円の特別控除
 公共事業のために土地等を譲渡した場合において、その譲渡が事業施行者から最初に買取り等の申出があった日から6か月以内に行われている場合など一定の要件を満たすときは、その土地等の譲渡所得等について5,000万円の特別控除が認められています。

 その控除の対象となる譲渡所得等とは、次の一覧表により分類された補償金のうち、「譲渡所得」及び「山林所得」に該当するものとなります。

 なお、5,000万円を越える部分の譲渡所得等及びその他の所得については、課税の対象となります。

主な補償金の所得別一覧表
譲渡所得 土地代金(借地権、耕作権等を含む)
建物移転料(取り壊す場合)
工作物移転料(取り壊す場合)
借家人補償
残地補償
一時所得 建物移転料(取り壊さない場合)
工作物移転料(取り壊さない場合)
立木補償(庭木の移植)
動産移転料
仮住居補償金
移転雑費
事業所得 営業補償
不動産所得 土地使用(借地)補償、家賃減収補償
山林所得 立木補償(山林立木の伐採除却)

(2) 代替資産を取得した場合の課税の特例

 公共事業のために土地等を譲渡した場合において、補償金で、原則として収用等があった日から2年以内に代替資産を取得したときは、代替資産の取得に充てられた金額については、譲渡がなかったものとみなされます。

(2) 土地等を収用の代替地として譲渡した場合の特例

 収用等で事業用地を譲渡される方の代替地として、事業施行者に土地を譲渡していただいた場合は、譲渡金額について1,500万円(事業用地金額+残地補償金額が上限)の特別控除が認められる場合があります。
 この特例を受けるためには、事業用地提供者、代替地提供者及び事業施行者の三者による契約が必要となります。

 上記の優遇措置を受けられるにあたっては、適用条件が個々により異なりますので、詳細については各所轄税務署にご相談ください。

2 配偶者控除・扶養控除等(所得税、住民税)

 控除を受けている方が土地等を譲渡した場合は、その所得が一定の金額を超えると、その年分の配偶者特別控除、寡婦(寡夫)控除、住宅取得等特別控除等が受けられなくなる場合があります。
 また、控除対象配偶者や扶養親族が土地等を譲渡した場合は、その所得が一定の金額を超えると、その年分の配偶者控除や扶養控除が受けられなくなる場合があります。

相談窓口:所管税務署・市町担当課

3 納税猶予の特例を受けている農地

 相続税又は譲与税の納税猶予の特例を受けている農地を譲渡した場合は、納税猶予額の一部(買収面積に対応する部分)を納付しなければなりませんが、利子税の金額については、届け出することにより2分の1に軽減されます。

相談窓口:所管税務署

4 国民健康保険料(税)及び介護保険料

 国民健康保険料(税)の算定においては、譲渡所得等の5,000万円の特別控除等が適用されます。なお、軽減措置の判定においては適用されませんので、軽減措置を受けられている場合は、翌年度に受けられなくなる場合があります。
 また、介護保険料の算定においては、譲渡所得等の5,000万円の特別控除等は適用されないため、土地等を譲渡した翌年度の保険料が増額になる場合があります。

相談窓口:市町担当課

5 福祉年金等(老齢福祉年金・障害基礎年金・遺族基礎年金等)

 福祉年金等の受給者やその配偶者又は扶養親族が土地等を譲渡した場合は、その所得が支給制限の限度額を超えると、翌年の8月分から1年間、支給が全額又は半額停止される場合があります。

相談窓口:所管社会保険事務所、各市町担当課

6 農業者年金

 農業者年金の受給者や加入者が農地を公共事業のために譲渡したり、代替地として提供した場合や、代替農地を取得した場合は、支給が減額又は停止される場合があります。

相談窓口:市町農業委員会

7 固定資産税

 固定資産税は、毎年1月1日現在の土地等の所有者に対して課税されることになっていますので、譲渡年月日により税金を納めていただく場合があります。
 また、公共事業の施行に伴って代替地を取得した場合や、建物補償を受けて建物を新築又は取得した場合にも特別な控除はありません。

相談窓口:市町担当課

8 不動産取得税

 代替地を取得した場合や、建物補償を受けて建物を新築又は取得した場合には、申告・申請により軽減される場合があります。

相談窓口:県地域振興局県税部

 この他にも児童手当等各種給付金や補助金等が減額又は停止される場合がありますのでご留意ください。

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