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【柏崎】用地補償のながれ

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0048779 更新日:2019年3月29日更新

1 事業説明

 公共事業を円滑に推進するため、土地の権利者や関係住民の皆様に、事業の目的、施設の概要、工期、用地補償などについて説明し、ご理解を深めていただくために「事業説明会」を行います。

事業説明会イメージ

2 用地測量・物件調査

土地の測量
 県の委託した測量会社が、土地所有者や隣接地の所有者など関係者立ち会いのもと、事業に必要な土地の面積の確定と権利者の確認を行います。また、耕作者や借地権者などの調査も行います。

物件の調査
 移転等が必要となる建物や工作物、立木などについて、県が委託した補償コンサルタント等が調査を行います。

測量イメージ

3 補償金額の算定

 確認していただいた用地測量・物件調査の結果をもとに、「新潟県の公共事業の施行に伴う損失補償基準」に従って、権利者ごとに補償金額を算定します。

補償金算定イメージ

4 契約

 県の担当者が補償内容・金額について説明に伺い、ご了解いただきますと契約を行います。

契約に必要となるもの

  1. 印鑑(土地売買の場合は実印)
  2. 印鑑登録証明書(市区町村窓口にて入手後、送付いただきます。)
  3. 補償金支払先口座番号
  4. マイナンバー(「個人番号カード」以外の場合、身元確認書類を提示いただきます。)

補償契約イメージ

5 物件の移転・土地の登記

物件は、定められた期限内に所有者において移転していただくことになります。

土地の所有権移転登記は新潟県で行います。

登記名義人が死亡している場合には、相続手続きが必要です。また、抵当権などが登記されている場合には、抹消手続きが必要です。

物件移転イメージ

6 補償金の支払い

物件などについては移転後、土地については所有権移転登記が完了し、引渡しを受けた後、指定口座に支払います。

契約金額が50万円以上で建物の移転等の準備に資金が必要な場合、契約後に補償金の70%以内の前金の支払いを受けることができます。

補償金振込イメージ

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