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【柏崎】化製場等の新規の設置許可について
- 化製場、その原料を貯蔵する施設及び死んだ獣畜を取り扱う施設(以下「化製場等」という)は、周囲の生活環境に影響を与える可能性があることから、保健所に設置許可の申請を行い、許可を受けなければ営業することができません。
- 保健所は、化製場等に関する法律(化製場法)等の法令や規則に基づき申請内容を確認し、設置の可否を審査します。
- 申請から許可までは、以下のような手続きで進めますので、円滑な申請・許可が行われるようご協力ください。
許可の対象となる施設
施設類型 | 定義 | 具体例 |
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化製場 |
獣畜(牛、馬、豚、羊、やぎ)の肉、皮、骨、臓器等を原料として、皮革、油脂、にかわ、肥料、その他の物を製造する施設 |
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魚介類鳥類製造貯蔵施設 | 1. 魚介類又は鳥類の肉、皮、骨、臓器等を原料とする油脂、にかわ、肥料、飼料その他の物の製造及びその製造のための施設 | |
2. 獣畜、魚介類、又は鳥類の肉、皮、骨、臓器等を化製場又はこれに類する施設に供給・貯蔵するための施設 | 家畜、魚介類、鳥類の死がいを貯蔵する施設 | |
死亡獣畜取扱場 | 死んだ獣畜を解体し、埋却し、又は焼却するために設けられた施設又は区域 | 家畜の死がいの処分施設 |
申請前の事前相談について
- 法令等で定める基準に合致しない施設は営業が許可されませんので、設置する施設の概要が決まった段階や施設の工事を始める前に図面を持って保健所にご相談されることをお勧めします。
- 施設基準と併せて、施設の衛生状態を良好に運営していくために必要な管理運営基準についても説明します。
- 一般的な遵守事項として、次のようなことに留意する必要があります。
設置場所の基準
次の場所には、化製場等を設置することができません(法4条、法施行細則6条)。
- 人家が密集している場所
- 飲料水が汚染されるおそれのある場所
- 敷地の半径300メートル以内に、学校、児童福祉施設、図書館、博物館、公民館、病院、都市公園、興業場、その他上記に類する施設がある場合。
構造設備の基準
新潟県化製場等に関する法律施行条例で、設置する施設の種別ごとに構造設備の基準が定められています。
衛生管理基準
運営にあたっては、下記の事項を遵守してください(法5条、条例3条)。
- 常に清潔にし、汚物処理を十分すること
- 昆虫対策を十分すること
- 臭気処理を十分すること
- 死亡獣畜を24時間以内に処理すること
- 埋却した死亡獣畜を3年間発掘してはならないこと
申請書類の提出
- 設置許可の申請は、施設を設置し営業を開始する前に、下記の書類等を提出して行います。
- 申請書類は、柏崎市・刈羽村においては柏崎保健所(柏崎地域振興局健康福祉部)衛生環境課に提出してください。その他の地域においては、施設の所在地を所管する保健所に提出してください。
提出書類等 | 留意点 |
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許可申請書 |
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施設の構造設備の状況を明らかにした図 | - |
施設周辺の見取図 |
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定款又は寄付行為の写し | 申請者が法人の場合のみ必要です。 |
手数料 |
保健所窓口でキャッシュレス決済で納めてください。キャッシュレス決済ができない場合、保健所窓口で納入通知書を受け取り、銀行窓口で納めてください。 |
営業施設の検査及び営業許可
- 施設が完成したら、施設基準を満たしているかを調査するために保健所職員が検査に伺います。
- 検査の日程は、申請時に打ち合わせします。
- 営業が許可された施設には、後日、保健所から許可書を交付します。
許可内容の変更に係る届出書
当初の許可内容に変更が生じる場合は、届出が必要になりますので、そのつど保健所にご相談ください。
どのような場合に届出が必要か、及びどのような書類が必要かは、次のリンクをご参照ください。
問い合わせ先
柏崎保健所(柏崎地域振興局健康福祉部)衛生環境課 電話:0257-22-4180