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【柏崎】化製場等の設置許可の変更等について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0122503 更新日:2019年6月29日更新
  • 化製場等を設置される方は、一旦設置許可を受けた場合でも、当初の許可内容に変更等が生じる場合は、保健所に届出をしてください。
  • なお、新たに化製場の設置を行いたいと考えておられる方は、下記のリンクをご参照ください。

【柏崎】化製場等の設置許可の変更等についての画像

化製場等の新規の設置許可について

変更等の届出が必要になる場合

  • 届出の書類等は、柏崎市・刈羽村においては柏崎保健所(柏崎地域振興局健康福祉部)衛生環境課に提出してください。その他の地域においては、施設の住所地を所管する保健所に提出してください。
  • 届出が必要なのか、また、届出書の書き方で不明な点等ありましたらご相談ください。
届出が必要な場合 添付書類、留意点等
施設を新築、移転するとき
  • 新たな施設を開設する場合と同じ扱いになります。手続きの流れ及び必要な書類等は、新規許可の場合をご参照ください。
  • 従来の施設の廃止の届出も必要です。
施設を増改築するとき
  • 施設の増改築の前にあらかじめ変更の届出(構造設備の変更)をしてください。
  • 添付書類として、増改築後の構造設備の状況を明らかにした図面が必要です。
施設の名称・開設者の住所を変更するとき 事実の発生から10日以内に申請書記載事項の変更の届出をしてください。
開設者を変更するとき(相続や営業譲渡の場合)
  • 新たな施設を開設する場合と同じ扱いになります。手続きの流れ及び必要な書類等は、新規許可の場合をご参照ください。
  • 従来の施設の廃止の届出も必要です。
開設者を個人から法人に変更するとき
  • 新たな施設を開設する場合と同じ扱いになります。手続きの流れ及び必要な書類等は、新規許可の場合をご参照ください。
  • 従来の施設の廃止の届出も必要です。
開設者である法人の名称・住所・代表者を変更するとき 事実の発生から10日以内に申請書記載事項の変更の届出をしてください。
操業を一次停止するとき 事実の発生から10日以内に停止の届出をしてください。
操業を廃止するとき 事実の発生から10日以内に廃止の届出をしてください。

届出に必要な書類

  • 届出等に必要な書類は、保健所に準備してあります。
  • 一部の届出は、下記の電子データの様式をダウンロードして、その様式を届出に使用することも可能です。
届出の種類 書類名
施設の構造設備の変更の届出 変更届
申請書記載事項の変更の届出 許可申請書記載事項変更届
施設の停止・廃止の届出 経営停止(廃止)届

化製場等設置許可・変更の申請書ダウンロード

問い合わせ先

 柏崎保健所(柏崎地域振興局健康福祉部)衛生環境課 電話:0257-22-4180

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