本文
県営住宅の一部を指定します
特定の方が入居できる県営住宅を指定します
1 目的
令和2年4月1日から県営住宅への単身者の入居の促進を図るため、単身者が入居しやすいよう制度改正を行いました。具体的には、同居親族要件(入居時に親族等との同居を義務付ける要件)などを廃止することにより、これまで入居が制限されていた単身の若年者や健常者も入居できるようになりました。
一方、地域の住宅事情等を考慮し、県営住宅の一部を、同居する親族等がある世帯など特定の世帯を入居させるものとして、次のとおり指定することとしました。
一方、地域の住宅事情等を考慮し、県営住宅の一部を、同居する親族等がある世帯など特定の世帯を入居させるものとして、次のとおり指定することとしました。
2 住宅の種別
指定する住宅(以下「特定目的住宅」といいます。)の種別は、次のとおりです。
(1) 同居する親族等がある世帯向けの住宅(第1号)
(2) 特に居住の安定を図る必要がある世帯向けの住宅(第2号)
(3) 上記(1)及び(2)に該当する住宅(第1号及び第2号)
(4) 上記(1)又は(2)に該当する住宅(第1号又は第2号)
※1 第1号:新潟県営住宅条例(以下「条例」という。)第8条第1項第1号の規定により、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)がある世帯向けに指定した住宅をいいます。
※2 第2号:条例第8条第1項第2号の規定により、高齢者、身体障害者、災害により住宅に困窮している方など新潟県営住宅条例施行規則で定める特に居住の安定を図る必要がある世帯向けに指定した住宅をいいます。
(1) 同居する親族等がある世帯向けの住宅(第1号)
(2) 特に居住の安定を図る必要がある世帯向けの住宅(第2号)
(3) 上記(1)及び(2)に該当する住宅(第1号及び第2号)
(4) 上記(1)又は(2)に該当する住宅(第1号又は第2号)
※1 第1号:新潟県営住宅条例(以下「条例」という。)第8条第1項第1号の規定により、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)がある世帯向けに指定した住宅をいいます。
※2 第2号:条例第8条第1項第2号の規定により、高齢者、身体障害者、災害により住宅に困窮している方など新潟県営住宅条例施行規則で定める特に居住の安定を図る必要がある世帯向けに指定した住宅をいいます。
3 特定目的住宅
(参考)申込方法等について
県営住宅の申込方法及び家賃等については、次の県営住宅入居案内をクリックしてください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)