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低炭素建築物認定について
低炭素建築物認定の背景について
都市の低炭素化の促進に関する法律(以下、「法」という。)が平成24年12月4日に施行され、都市の低炭素化を図る施策の一つとして、より省エネ性能の高い建築物である「低炭素建築物」の普及・促進を図るため、低炭素建築物の新築等に関する計画「以下、「低炭素建築物新築等計画」という。」を所管行政庁が認定する制度が創設されました。
認定を受けた建築物については、以下の優遇措置が受けられます。
優遇措置の概要
建築物
容積率算定の緩和(低炭素化に資する設備に係る床面積)
※建築物全体の認定を受ける必要があります。
住宅
住宅ローン減税の拡充、登録免許税の減免
低炭素建築物認定制度関連情報(国土交通省)<外部リンク>
低炭素建築物新築等計画の認定の流れ〈新潟県〉
一般的な低炭素建築物新築等計画の認定の流れは、添付ファイルのとおりです。
低炭素建築物新築等計画の認定を受けるためには、下記事項を全て満たすことが必要です。
- 市街化区域等の区域内であること
- 技術的基準等に適合していること
- 緑地保全基準に適合していること
一般的な低炭素建築物新築等計画の認定の流れ(PDF形式 37キロバイト)
市街化区域等について
市街化区域等とは、都市計画法で規定する「市街化区域」若しくは「市街化区域以外で定められた用途地域」となります。
低炭素建築物の認定申請は上記いずれかの区域内でなければ申請できませんので、事前に確認することが必要です。
「技術的基準等」の事前審査〈新潟県〉
県の所管区域内で低炭素建築物の認定を希望される申請者は、認定申請の前に審査機関で低炭素認定に係る次の技術的基準等の「事前審査」を受けてください。
県への認定は、審査機関が発行する技術的基準等の「適合証」を申請図書に添付して申請してください。
※技術的審査等に関する事前審査の手続き及び審査可能な認定申請の範囲等については、各審査機関にお問合せください。
項目 | 技術的基準内容 | 根拠法文 |
---|---|---|
1 | 外壁、窓等における熱の損失の防止に関する基準 | 法第54条第1項第1号 |
2 | 一次エネルギー消費量 | |
3 | 再生可能エネルギー利用設備の導入 | |
4 | 低炭素化に資する措置 | |
5 | 資金計画 | 法第54条第1項第3号 |
※一次エネルギー消費量の計算については、Webプログラムをご活用ください。webプログラムのダウンロード及びその他認定申請に係る作成手引き等の詳細は下記をご覧ください。
- 独立行政法人建築研究所HP(webプログラム関係)<外部リンク>
- 一般社団法人住宅性能評価・表示協会HP(手引き・Q&A等)<外部リンク>
緑地保全基準の事前確認のお願い〈新潟県〉
新築等工事完了報告書の提出〈新潟県〉
建築主等は、認定低炭素建築物の新築等の工事が完了したときは、建築士から認定低炭素建築物新築等計画に従って建築工事が行われた旨の確認を受けてください。
上記において、当該建築物の新築等の工事の内容が認定低炭素建築物新築等計画に従って行われたことが確認された場合は、建築士から「認定低炭素建築物新築等計画に従って低炭素建築物の新築等の工事が行われた旨の確認書」(以下、「確認書」という。)の交付を受けてください。
建築主等は、建築士から確認書の交付後、「新築等工事完了報告書」に確認書の写しを添えて、建築物を新築等した場所の市町村を所管している県の低炭素建築物の認定申請窓口に提出してください。
新潟県所管区域における低炭素建築物の認定申請窓口
低炭素建築物新築等計画の認定申請手数料
新潟県が所管する区域では、低炭素建築物新築等計画の認定申請等を行う場合に、認定申請手数料が必要となります。
審査機関による事前審査を受けた場合の手数料は次のとおりとなります。
低炭素建築物新築等計画の認定申請手数料額 [PDFファイル/86KB]
認定申請書等の様式のダウンロード
ご注意ください
- 県への低炭素建築物新築等計画の認定申請時に、低炭素法第54条第2項に規定する「確認申請の申し出」があった場合は、後に低炭素建築物新築等計画の認定が取り消されたときは、確認済証があったものとは見なされなくなりますのでご注意ください。
- 認定手続き等は、所管行政庁ごとに異なりますので、新潟県の所管する区域以外で申請を行う場合は、各所管行政庁にお問合せください。
- 長期優良住宅認定制度において、認定通知書偽造や認定基準不適合等の不正事案が発生しております。詳しくは、下記をご覧ください。
国土交通省HP<外部リンク>
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