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緑地保全基準の事前確認のお願い〈新潟県〉

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0047003 更新日:2013年1月7日更新

 都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針4.(2)(3)に規定する「都市の緑地の保全への配慮」(以下、「緑地保全基準」という。)を判断するための県の基準は、次のとおりです。

緑地保全基準の事前確認のお願い

低炭素建築物新築等計画を県に申請する場合は、「事前確認書」を用いて建築物を新築等する場所の市町村担当課で、当該建築物について緑地保全基準の適合の有無を事前確認してください。
新築等する建築物が県の規定する緑地保全基準に適合している場合は、市町村担当課で確認印の押印を受けて、県への低炭素建築物新築等計画の認定申請時に申請図書とあわせて県に提出してください。

事前確認書のダウンロード

緑地保全基準に関する地域地区について

 緑地保全基準に関する事項については、次に掲げる地域地区に応じて低炭素建築物新築等計画の認定を行いませんので、事前に確認することが必要となります。

緑地保全基準に適合しない場合に原則認定しない地域地区

  • 緑地保全地域(都市緑地法第5条第1項)
  • 特別緑地保全地区(都市緑地法第12条第1項)
  • 緑化地域(都市緑地法第34条第1項)
  • 緑地協定を締結した区域(都市緑地法第45条第1項、第54条)
  • 生産緑地地区(生産緑地法第3条第1項)
  • 建築協定(建築基準法第69条)
  • 市町村が条例で定める地区計画等の区域(建築基準法第49条第1項、第68条の2第1項)

区域内にある場合原則認定しない地域地区

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