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【上越】理容所・美容所の各種手続きについて

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0046554 更新日:2025年3月10日更新

理容所・美容所の営業を始められる方へ

法律や条例により施設基準が定められていますので、まずは施設をつくる前に平面図を持って当部生活衛生課までご相談ください。

新規開設の届出

検査日(原則木曜日)となっております。
開設届等の提出書類は営業開始予定日10日前までに提出して下さい。

【チラシ】理容所・美容所を開業するには [PDFファイル/480KB]

提出書類

〇理(美)開設届
​〇理(美)容師については、結核、皮膚疾患その他厚生労働大臣の指定する伝染性疾病に関する医師の診断書
〇管理理(美)容師については、その資格を証する書類(管理理(美)容師講習会修了証書)
〇理(美)容所の平面図
〇理(美)容所付近の見取図
​〇開設者が外国人である場合は、住民票の写し
 (住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る。)
〇手数料(16,000円)
​ ((以下1~3のいずれかで納付ください。)
 納付方法1:保健所窓口でのキャッシュレス決済
 納付方法2:保健所窓口で配布される記入式納付書により金融機関で納付 [PDFファイル/852KB]
 納付方法3:インターネット「新潟県電子申請システム」からの納付(理容所の場合)<外部リンク>
       インターネット「新潟県電子申請システム」からの納付(美容所の場合)<外部リンク>

<管理理(美)容師講習会の開催状況はこちら>
管理理(美)容師講習会の開催状況(公益財団法人理容師美容師試験研修センターHPへリンク)<外部リンク>

様式

変更

届出事項に変更を生じたとき、すみやかに変更等届出書の提出をお願いします。

  • 屋号、申請者住所(法人の場合、代表者、法人名、住所)に変更がある
  • 従業員の変更(新規雇用・退職)がある(注1)
  • 店舗の改築による軽微な変更がある(注2)

注1:新規で雇用する場合は、変更届の添付書類として医師の診断書(結核、皮膚疾患等に関するもの)と理(美)容師の免許証の写しが必要となります。
注1:理(美)容師の従事者数が1人から2人以上となる場合は、管理理(美)容師講習会修了証の写しが必要となります。
​注2:軽微な変更の場合は、変更届の添付書類として、変更後の図面が必要となります。

開設者が変わる場合、店舗を移転する場合は新規開設の届出が必要になります。また店舗の増改築で変更の規模によっては開設届の再提出が必要な場合があります。

様式

承継

事業承継

○譲渡・相続による地位承継届出書
○譲渡をしたことを証する書類

様式

相続

○譲渡・相続による地位承継届出書
○同意書(相続人が2人以上いる場合は、実際に相続する方以外の他の相続人全員の同意書が必要です。)
○戸籍謄本又は不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第247条第5項の規定により交付を受けた同条第1項に規定する法定相続情報一覧図の写し

様式

【様式】理容所 譲渡・相続による地位承継届出書(R5改正) [Wordファイル/22KB][PDFファイル/49KB]
​・【様式】理容所 同意書(相続による地位承継) [Wordファイル/20KB][PDFファイル/21KB]
【様式】美容所 譲渡・相続による地位承継届出書(R5改正) [Wordファイル/22KB][PDFファイル/48KB]
【様式】美容所 同意書(相続による地位承継) [Wordファイル/20KB]  [PDFファイル/21KB] 

合併・分割

法人経営で、合併又は分割により引き続き経営する場合は、承継の手続きが必要になります。

〇合併又は分割による地位承継届出書
〇合併後存続する法人又は合併により設立された法人又は分割により営業を承継した法人の登記事項証明書

様式

【様式】理容所 合併又は分割による地位承継届出書 [Wordファイル/22KB][PDFファイル/36KB]
【様式】美容所 合併又は分割による地位承継届出書 [Wordファイル/22KB][PDFファイル/36KB]

廃止(停止・再開)

こんな時は届出をお願いします。

  • 営業を廃業した
  • 営業を1ケ月以上お休みする
  • 営業をお休みしていたが再開する

様式

【様式】理容所変更等届出書 [Wordファイル/23KB][PDFファイル/50KB]
【様式】美容所変更等届出書 [Wordファイル/22KB][PDFファイル/50KB]

出張営業の届出について

(参考)理容・美容 出張業務の手引き [PDFファイル/266KB]

理(美)容所以外の場所において、業を行うことが出来る場合は、次のとおりです。

  • 疾病その他の理由により、営業所へ来ることができない者に対して行う場合
  • 婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に行う場合
  • 停泊中の船舶の船員で上陸できない者に対して行う場合(理容のみ)
  • 司法機関の求めにより留置人に対して行う場合
  • 演芸、興行等に付随して、理容又は美容を必要とする者に対して行う場合
  • 社会福祉施設の求めにより収容者に対して行う場合
  • 山間へき地、離島等に居住する者に対して行う場合

理(美)容所以外の場所で業を行う場合は、理(美)容師出張営業届出書を提出する必要があります。
また、出張業務を行う理(美)容師は、常に出張業務携帯票を携帯しなければいけません。

出張業務携帯票を紛失した場合、届出内容に変更が生じた場合、出張業務をやめる場合には届出が必要です。

出張理容の様式

【様式】理容師出張営業届出書 [Wordファイル/18KB][PDFファイル/40KB]

【様式】理容師出張業務携帯票紛失等届出書 [Wordファイル/15KB][PDFファイル/30KB]

【様式】理容師出張営業変更届出書 [Wordファイル/15KB][PDFファイル/28KB]

【様式】理容師出張営業廃止等届出書 [Wordファイル/15KB][PDFファイル/30KB]

出張美容の様式

【様式】美容師出張営業届出書 [Wordファイル/18KB][PDFファイル/40KB]

【様式】美容師出張業務携帯票紛失等届出書 [Wordファイル/15KB][PDFファイル/30KB]

【様式】美容師出張営業変更届出書 [Wordファイル/15KB][PDFファイル/28KB]

【様式】美容師出張営業廃止等届出書 [Wordファイル/15KB][PDFファイル/31KB]

免許申請(新規、名簿訂正・書換え、再交付等)について

免許申請(新規、名簿訂正・書換え、再交付等)に係る申請先は、公益財団法人理容師美容師試験研修センターです。
ご不明な点は、免許登録窓口(03-5579-0911)までお問い合わせください。

免許申請(新規、名簿訂正・書換え、再交付等)はこちら(公益財団法人理容師美容師試験研修センターHPへリンク)<外部リンク>

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