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【上越】「新潟県生活環境の保全等に関する条例」許可揚水設備設置者の皆様へ

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0046475 更新日:2023年2月6日更新

「新潟県生活環境の保全等に関する条例」に基づく許可を受けた揚水設備の設置者の皆様におかれては、以下の事項についてご留意願います。

地下水採取量の報告が毎年必要です

4月30日までに前年度の地下水採取量の報告が必要です

地下水採取量の報告様式、電子申請はこちらから

水量測定器等※により月ごとの地下水採取量の測定が必要です

※揚水機(ポンプ)の吐出口の断面積が13㎠以上の揚水設備については水量測定器(量水器)の設置が義務付けられています。断面積が13㎠未満の揚水設備については量水器又はアワーメーター等で採取量を測定してください。

 

上水道、簡易水道、その他飲用に供する場合、消防の用に供する場合を除き、新たに条例に規定する揚水設備を設置することは原則として認められません

詳細については環境センター環境課へ問い合わせてください。

 

揚水機(ポンプ)の入替など、揚水設備を変更するにはあらかじめ許可を受ける必要があります

以下の揚水設備の変更は事前に変更許可が必要となりますので、まずは環境センター環境課にご相談願います。許可を受ける前に変更の工事に着手しないようにご留意願います。

  • 揚水機(ポンプ)の交換や変更
  • 井戸の構造変更(二重ケーシング化など)
  • 揚水設備の使用の方法、目的及び採取量の変更

※消雪用途で揚水機(ポンプ)の能力を上げる変更は認められていません。
※揚水機(ポンプ)を同型機に取替える場合や小型化する場合も変更許可申請が必要です。
​​※井戸の堀り替えは変更ではなく新規の設置許可が必要です。

変更の工事が完了した場合、変更工事完了届を提出してください

変更の工事に職員が立ち会いますので、立ち会いの日程調整をさせていただきます。

申請書等の様式はこちらから

 

住所や氏名が変わった場合、井戸を埋め戻した場合は届出が必要です

  • 設置者の氏名(法人にあっては名称)、住所、法人の代表者氏名が変わった場合は、変更から30日以内に氏名変更届出書を提出してください。
  • 揚水設備を譲り受け、若しくは借り受け、又は相続、合併若しくは分割により取得した場合は、この日から30日以内に揚水設備承継届出書を提出してください。
  • 揚水設備を廃止する場合(井戸を埋め戻す場合や、構造等の変更により許可対象設備に該当しなくなる場合)は、事前に環境センター環境課​にご連絡ください。廃止の工事に職員が立ち会います。廃止した後、速やかに廃止届を提出してください。

届出書の様式はこちらから

 

地盤沈下防止のため、地下水の節水にご協力ください

上越地域では現在も地盤沈下が進行しているため、日頃から地下水の節水にご協力ください。特に国道8号より南側で国道18号より西側の地域(指定地域のうちオレンジ色の部分)の方には、地盤沈下注意報が発令された場合は消雪用地下水の更なる節水を、地盤沈下警報が発令された場合は消雪用地下水揚水量の50%削減をお願いします。

地盤沈下注意報等の発令状況、節水のポイントはこちらから

 

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