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【上越】「新潟県生活環境の保全等に関する条例」許可揚水設備設置者の皆様へ
「新潟県生活環境の保全等に関する条例」の許可を受けた揚水設備(許可揚水設備)を設置している場合、設備の変更の際の手続きや、年1回の揚水量報告が必要となります。
地下水採取量の報告について
知事の許可を受けた揚水設備は、月ごとの地下水の採取量を測定し、翌年の4月30日までに知事への報告が必要です。毎年3月以降に様式を送付しますので、記入して返信してください。様式は以下からダウンロードすることもできます。
電子申請をご利用の場合は、以下から行ってください。
許可揚水設備に関する手続きについて
揚水機(ポンプ)の入れ替えなど、揚水設備を変更するとき
以下の変更を行う場合には、事前に変更許可を受ける必要があります。
- 揚水設備の構造の変更
- 揚水設備の使用の方法、目的及び採取量の変更
- 揚水機の種類、型式、吐出の断面積、原動機の定格出力及び能力の変更
※同型式の揚水機への取替えや揚水機の小型化も変更許可の対象となります。
井戸の掘り替えは新規設置扱いとなります。知事の許可を受けた場合を除き、井戸を掘り替えることはできません。
変更の工事が完了したとき
変更許可に関する工事が完了したときは、工事の完了の日から30日以内に完了届を提出してください。
設置者の氏名などが変わったとき
設置者の氏名(法人にあっては名称)、住所、法人の代表者氏名が変わった場合は、変更から30日以内に変更届を提出してください。
揚水設備を譲り受けるなどしたとき
揚水設備を譲り受け、若しくは借り受け、又は相続若しくは合併により取得した場合は、この日から30日以内に承継届を提出してください。
揚水設備を廃止するとき
揚水設備を廃止する場合(井戸を埋め戻す場合や、構造変更により許可対象設備に該当しなくなる場合)は、事前にご連絡ください。廃止の工事に職員が立ち合います。また、廃止した後、速やかに廃止届を提出してください。
水量測定器等の設置について
揚水機の吐出口の断面積13平方センチメートル以上の揚水設備については、水量測定器の設置が必要です。断面積13平方センチメートル未満については、水量測定器又はアワーメータの設置をお願いします。
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